移行地

移行地団

移行一般的要因

埋立地

買換資産

買換特例

海岸法

崖錘

開発行為

開発整備促進区

開発登録簿

外壁の後退距離

価格形成要因

確認済証

課税の繰り延べ

課税文書

河川法

過怠税

借換地

換地照応の原則

傾斜斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

丘陵地

居住用財産

居住用財産の譲渡所得の特別控除

居住用を譲渡した場合の軽減

譲渡所得の課税の特例

近隣商業地域

近隣地域

近隣地域

区域区分

区域区分定められていない

都市整理計画区域

都市計画区域

区画整理会社

景観地区

景観法

減価修正

原価法

減価方法

原価方式

建築確認

建築協定

建築審査会

建築主

限定価格

建蔽率

減歩

権利移動

工業専用地域

公事地域

公示地域

公正取引委員会

高層住居誘導地区

公的施行

高度地区

高度利用地区

後背土地

効用

港湾法

固定資産課税台帳

固定資産評価審査委員会

個別的要因

再開発など促進法

採草放牧地

再調達原価

最有効使用の原則

3000万円特別控除

市街化調整区域

市街地開発事業

市街地予定区域

市街地施行区域

市街地予定区域

市街地施行区域

事後届け出制

事情補正

自然公園法

自然堤防

事前届け出制

市町村都市計画審議会

実質賃料

指定確認検査機関

時点修正

自動車専用道路

支払賃料

指標

斜線制限

収益価格

収益還元法

収益方式

住宅金融支援機構

住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例

集団規定

収用交換等の場合5000万円

特別控除

準景観地区

準工業地域

準住宅地域

準都市計画区域

準防火地域

商業地域

譲渡資産

譲渡所得

森林法

清算金

生産緑地法

正常価格

正常な価格

生産価格

接道義務

扇状地

造成宅地防災区域

造成主

相続時精算課税

相対的希少性

贈与税

配偶者控除

促進区域

組積造

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別控除

特別促進法

第一種住居地域

第一種中高層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

第一種特定工作物

第二種住居専用地域

第二種低層住居専用地域



無理に忘れようと強く思念する事により
逆に繰り返し思い出してしまって
シナプスや脳神経細胞や脳内電気信号などが
増えて余計に記憶再生してしまうのだね
という事は、
油断してる時等、事あるごとに
「建築基準法/宅地造成規制法/法令上の制限/都市計画施設/
市街化区域/市街化調整区域/行政法/商法/民法/・・・」等
逐一繰り返し思い出したり書き出したりすれば
忘れたい記憶を塗り替えて覚えたい記憶だけを海馬に書き込んで
捨てたい記憶を削除すれば、試験受かる。...
合格できる!
逆にそれができなければ不合格!
復習予習反復音読黙読速読書込走読歩読

二宮金次郎の本背負って歩くのと
聖徳太子の7人の話を一挙に聞き分け記憶する、
みたいな過去の実績事例を参考にしてみる

実際結果残してる偉人なので効果ある

行政書士講師は、6冊の宅地建物取引主任者が簡単、楽勝と
言っていたけれど
1冊の行政書士は2回落ちて無茶苦茶勉強してようやく受かったも
う二度とやりたくないと言ってた
という事は、宅建は他の資格比較して普通レベルなのか?と調べた
ところ
実際はA級B級C級S級のB級の難関1位だった。要するに普通レ
ベルだった。
恐らく偏差値70以上あるっぽい講師レベルでいう普通は、
現時点で偏差値42の自分にとっては困難だし、難関。
一か八か挑戦してみてるけど・_・
まぁどうせ..今は勉強位しか楽しい事ないし。奇跡も希望もない
ただ淡々と機械的に業務的に書くだけ
それ以上それ以下でもない
大体せざるを得ない環境にいるし切羽詰まってる追込期間だから
やるしかない。
と、いうか!近くて今具体的に手元にある現実を・・・

物思いに耽る時間<<<<<<<<新しい知識を叩き込む時間
比率や割合を         →移動していかねば
今すぐ頭を切り替えねば
たまにこうやって30分無駄にする時間があるけど
この無駄にした30分の内に「規制の対象地区」とか「建築基準法
」とか「場所と数字を覚える」とか「日影規制」とか「第一種低層
住居専用地域」とかより具体的により文字にフォーカスするほうが
受験生としては正しい勉強法なのですな

結論:長!

[開発行為の規制等]

Aなぜ開発行為の規制と趣旨と内容




 遅れてたら、挽回

B土地に建物立てる場合

平坦で地盤がしっかりしてる土地

であるならばすぐ建物を建てることもできる

[開発行為]とよぶ


B 開発行為はどのように規制されているか

開発行為については事前にチェックする必要がありますので

都道府県知事の許可制が採られています

開発許可といいます

[開発行為の許可制]

開発行為をしようとする者は原則として

都道府県知事の許可(開発許可)うけなければならん


[開発行為の意義]






都市計画法の決定手続き

都市計画の原案を作成する

必要があると認めたときは公聴会の開催など住民の意見を反映させるため必要な措置を講ずる


原案を公表し住民等の意見を求める

公告し、2週間公衆の縦覧に値する


縦覧期間中に住民などは意見書を提出できる


税務署 司法書士 通知 銀行 抵当権10個設定 72 77 各論 総論

登記識別情報 通知 告示


審議会の議会をえる


【都道府県が決定する場合】【市町村が決定される場合】

①関係市町村の意見をきく

②都道府県都市計画審議会のぎを経る


①市町村都市計画審議会の議を経る

②都道府県知事に協議しその同意を得る


【都市計画の決定⇒公示】

告示があった日から効力が生じる


オンライン オフライン パスワードにゅうりょく 暗証番号 入力 








誇大広告等の禁止

1広告内容が規制される理由

2誇大広告等として禁止される内容

誇大広告32


①存在しない物件

②存在するが取引の対象となり得ない物件

③存在するが取引する意思がない物件


誇大広告等の禁止に該当し宅建業法違反


①物件の所在―取引する物件の所在地

②規模―存在するが取引する意思がない物件

③形質―存在するがとりひきする意思がない物件


おとり広告


④利用の制限―地上権・地役権・賃借権

⑤環境―日照・通風・冷たさ

⑥交通その他の利便―電車バス


[賃貸人・賃借人の権利義務]

賃借人は賃貸人に対して、物を使用収益させろと請求することができ、

賃貸人は賃借人にたいして、賃料を支払えと請求することができる(601条)


民法と借地借家法の関係

①借地借家法に特別ルールが定められている場合、民法の規定は適用されず、借地借家法の規定が適用される

②賃貸人と賃借人のあいだで借地借家法のきていと異なる特約を結んだ場合その特約が賃借人に不利な物であれば原則として無効になる


借地借家法が適用されます

借地借家法の規定が適用される事となっています

賃借人に有利なものであれば

原則として有効ですが賃借人に不利なものであれば原則として無効です。


[賃借人には修繕する義務がある]

直ちに目的物の損傷を直すための必要費用を請求できる


賃借人が反対したとしても修繕をする権利があります

賃貸借終了のときにおいて目的物の価格の増加が現存している限り賃借人は支出された費用または増加額のどちらかを「賃貸人」が選択して支払わなければなりません(民608条)

必要費は直ちに有益費用は賃貸借終了時に。

【面積要件】
①市街化区域    1000
②市街化調整区域  開発許可必要
③区域区分     3000
④準都市計画区域  3000
⑤都市計画区域外  10000

規約の設定・変更・廃止
①規約の設定・変更または廃止4/3
②一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得なければならない。その承諾が得られない場合は規約の設定・変更・廃止をすることができない。
③規約はその設定・変更または廃止当時の区分所有者だけでなく、その特定承継人に対しても、その効力を生ずる
④占有者は、建物またはその敷地もしくは付属施設の使用方法につき、区分所有者が規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
【公正証書による規約の設定】
最初に建物の専有部分の全部を所有するもの(分譲業者など)公正証書により規約設定できる。
①規約共用部分に関する定め
②規約敷地に関する定め
③専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定め
④敷地利用権の割合の定め

【規約の保管及び閲覧】
管理者が保管する。
①建物を使用している区分所有者
②その代理人
正当な理由がある場合は拒める。
【集会】
招集権者ー毎年一回集会を招き集めなければならない。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は請求できるし規約減らす事もできる。
5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1


【抵当権の性質】

抵当権の付従性

被担保債権に付いて従う性質があります(付従性)

【抵当権の効力】

抵当権の効力の及ぶ範囲

付加一体物に及ぶ(370条)

従物 主物

天然果実や賃料などの法定果実には原則として、抵当権の効力は及びません。

【抵当権順位上昇の原則】


優先順位の抵当権が消滅して後順位の抵当権の順位が繰り上がる事を、抵当権順位上昇の原則といいます。

【抵当権の効力】

土地に抵当権を設定

「庭木」のような土地の付加一体物にも抵当権の効力が及ぶ。

「木の実」などの天然果実には原則として抵当権の効力は及ばない。

土地に対する抵当権の効力は建物には及びません(370)

【抵当権の効力】

土地に抵当権を設定

土地のみに抵当権を設定した場合

その上の建物に抵当権の効力は及ばない。

【被担保債権の範囲】

利息その他の定期金については満期のきた「最後の2年分」についてのみ優先的に弁済を受ける事ができる事になっています(民375条)

後順位抵当権者等がいない場合には、抵当権者は、満期のきた最後の2年分を超える利息についても

抵当権を行う事ができます。

物上代位

保険金 賠償金は家の経済的価値が乗り移ったもの「価値代替物」である金銭に抵当権の効力は及びます。

【物上代位】

売買代金や賃貸した場合の賃料も、価値代替物といえるのでこちらにも物上代位する事ができる

【物上代位】

抵当権は目的物の滅失等に伴って、抵当権設定者が受け取るべき金銭に物上代位をすることができる。

例えば、保険金請求権・損害賠償請求権・賃料・売買代金等が物上代位の対象となる。

ただし、物上代位をするためには、金銭が抵当権設定者に支払われる前に抵当権者が差し押さえをしなければならない。

【抵当権設定者のできること】

抵当権者の同意がなくても、

抵当権設定者は、自由に目的物を使う事ができる

抵当権者の同意がなくても

抵当権設定者は、【自由に目的物を使う事ができる】

同意がなくとも売却処分する事もできる、

抵当権者の同意がなくとも、自由に目的物を収益(賃貸など)することができる

【抵当目的物の試用・収益・処分】

抵当権設定者は抵当権者の同意がなくとも、

自由に目的物を使用・収益・処分することができる。

【抵当権の基本事項のまとめ】

抵当権の設立

抵当権者と抵当権瀬底者が抵当権を設定しようと合意するだけで成立する。

⇒書面の作成・登記などは不要


抵当権の目的

不動産(土地・建物)地上権・永小作権

抵当権の性質

付従性⇒①成立の付従性(被担保債権がせいりつしなければ、抵当権は成立しない)

      ②消滅の付従性(被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅する)


【具体例】
AB1000万円ずつ金を借りて、夜逃げ
Aの財産どうなる?
債務者平等の原則というものがあります。
優劣に関係なく、どの債権も効力は平等です。
1000万円=1:1
抵当権の設定うけて登記も備えていた場合
1000万全額返してもらえる
抵当権設定者 被担保債権 抵当権者
抵当権の基本構造

物上保証人

[抵当権の設立・目的物]


1 抵当権の設立

書面の作成や登記などは不要




2 抵当権の目的物

土地建物の不動産に抵当権を設定する事ができます

地上権・永小作権(民369.2)



正当な事由
①貸主 借主 双方の物件を必要とする理由
②賃貸借に関する従前の経過
③建物の利用状況と現況
④貸主が支払う財産上の給付

貸主が遅滞なく意義を述べる
⇒更新拒絶 正当な事由が必要

貸主 事例 空いてる部屋いっぱいあって
その部屋を追い出してまで使う
それは可哀相なので、借主を助けるための法律

最初は20年
以後は20年
建物滅失した場合
期間満了前⇒契約消滅しません。
期間満了後⇒契約消滅できます
申し入れ行えば借地権は
★借地⇒土地の話
★借家⇒建物の話
※区別をハッキリする事
貸している土地を売ったら
どうなる?
出て行け⇒借地権の登記をしていたら
売買による所有権の移転登記
登記請求権
借地権には登記の請求権がない
お願いすることしかできない
裁判を起こすことはできない
Bにどうしても出てってほしい
Bがでてったあとに買戻します
買い戻さず通謀しないで
別の土地 今まで使えなかった土地が自由に使えるようになる
表示の登記 不動産登記法
土地を借りている人
第三者 買主 C 登記名義 表示のみOK
Bは建物所有のため土地を借りている
建物売却 借主本人 配偶者の名義 長男の名義は
反抗することできない
借地借家法
借地借家法は民法の不備を修正する法律
借地借家法は移住用の土地建物に限られない
借地権の契約期間 最長制限なし 最短30年