区役所の無料相談室は相談時間が一人20分間だったので、

予め資料を揃えて臨むことにした。

 

担当の弁護士さんは、年配のベテランの方。

話を聞くなり、

「値上げに応じる必要はありませんよ。

ただし、値上げに応じたいのは山々なのだけれど、

無理なので、今回は申し訳ありませんが・・・と、あくまで穏便に話すように。」とのことだった。

 

仲介業者の不動産屋から届いた書面は「値上げの通告」ではなく、あくまで「値上げのお願い」なのであり、

法律上、双方が承諾しなければ値上げは出来ないことになっているという。

 

気がかりなのは、その場合に貸主から退出を迫られることだが、

それも家賃をきちんと払っていさえすれば、強制的に退出をさせることはできないのだそう。

 

しかし、契約更改の時にはどうだろうか?

 

それも、契約更新時の値上げを承諾できなければ、承諾しなくても大丈夫なのだそう。

両者の同意が得られなくても、契約が更新できないということはなく、

その場合は「法定更新」に移行するのだそう。

 

正当な理由がない限り、不当な値上げはできないことになっていて、

借り手は借地借家法で守られているのである。

 

しかし、もちろん、正当な理由があれば、

双方の話し合いにより値上げを承諾しなければいけないのは言うまでもない。

それでも、今回の値上げは、30%以上と不当な値上げであるだけでなく、

すでに30年弱借りているため、借り手が法律で保護されているということなのだ。

 

ちょっと安心して、帰ってきた。

ところが・・・。