離婚率が高い昨今。
離婚してシングルでお子さまを育てられてる方は、
特に生命保険「死亡保障」への関心が高い印象を受けます。
自分に万一のことが合った場合、子どもはどうなるの??
でも「死亡保険金で子どもが不自由なく生活できるように!」
その想いから、
受取人をお子さまにされていませんか?
実は、
未成年者が死亡保険金を受け取る際には、こんな手続きが必要なんです。
<保険金を請求する時点で受取人が未成年の場合>
受取人に代わって、「親権者」または「後見人」が手続きを行う。
※親しい知人や親戚であっても、親権者または後見人以外の方は手続き不可
※婚姻されている場合には成年とみなされ、子どもが直接手続き可
※請求書のほかに、親権者または後見人であることを確認できる戸籍謄本などの書類や親権者または後見人の方の印鑑証明書などの提出要
そして、この「後見人」は裁判所で選ばれるのですが、
(遺言書で後見人を指定しておくこともできます)
誰が選ばれるのかというと、法律で明確に決められているわけではありません。
裁判所が「この人に管理してもらうのが妥当」と判断した人になります。
裁判所が妥当だと判断すれば、
「別れた元配偶者」が選ばれることもありますし、
「自分の両親のどちらか」が選ばれることもあります。
・・・?!
そうなんです。
元配偶者が後見人に選ばれることもあるのです。
「元配偶者が後見人なんて嫌!」とおっしゃる方、実際多いです。
子どもへのお金を、元配偶者に渡したくない…
ギャンブル好きだったり、金銭管理が甘かったり、
音信不通だったり理由は様々ですが。
そういう方は、まずは
「受取人を、信頼できる親や兄弟に指定しておく」
ことをお勧めします
後見人を立てずに保険金を受け取ってもらえ、
そのお金を使ってお子さまを育ててもらえると思います。
そして、
子どもが無事に成人した暁には
「受取人を、子どもに変更する」といいかもしれませんね。
(受取人の変更は何度でも書面だけで行えます)
万一のことについてお話しましたが、本当は何もないのが一番です。
あなたが子どもを思うように、あなたも子どもにとってかけがえのない存在。
何事も起きず、元気で子どもと笑顔溢れる毎日をお過ごしください
ちなみに、税金(相続税)のお話も少しすると…
(ややこしいので、気にならない方は読み飛ばしていただいても)
受取人を親や兄弟にした場合。
まず、「生命保険の相続税非課税枠」は使えません。
でも、「相続税の基礎控除」は使えます。
配偶者がおらず子どもがいる人は、子どもが「法定相続人」となり、
子どもが1人の方は「3,600万円(3,000万+600万×法定相続人の数)」
子どもが2人の方は「4,200万円(3,000万+600万×法定相続人の数)」
この金額までは非課税となります。
これは、法定相続人ではない親や兄弟が保険金を受け取った場合も適用されます!
ですので、高額な死亡保険金でなければ、
相続税が発生する可能性は低いと思います。
(合計財産が上記金額を超える場合には、別途ご相談ください)
あなたが今日も素敵な一日を過ごせますように。
総合保険代理店 アットステーション株式会社
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