生命保険って、とっても合理的な商品です。
税金面でも色々優遇されています *:..。o○☆
でも、使い方を知らないと、些細な違いで、
その「優遇」を受けれないことも∑(゚Д゚)
例えば、
夫が死んだときが心配!と思って
「夫の死亡保険」に入るとします。
夫に万一のことがあった際には、
必ず「死亡保険金」が支払われます。
これは皆さんご存知のことと思います。
では、その受取ったお金に対して
税金がかかってくることはご存知ですか?
「相続税」または
「所得税・住民税」または
「贈与税」いずれかが
かかってくるんです。
え?!じゃぁ保険って損するじゃんヾ(。`Д´。)ノ
って思われた方はちょっと待ってください!
実際、「相続税」は殆どのご家庭で支払わずに済みます。
でも「所得税・住民税」「贈与税」になると…
(中でも「贈与税」はとても高いので気をつけて!)
では、どこでこの違いが出てくるのでしょう??
それは
「契約者」と「被保険者」と「受取人」の関係がポイントです。
契約時の三者の形態で変わってくるのです。
どうすれば「相続税」で済むのか?
ズバリ簡潔に言います!
この例(夫の死亡保険)だと
「契約者・被保険者は夫、受取人は妻にしましょう」
契約時に、そこを気をつけるだけでOKです。
保険金の種類(死亡保険金、年金、満期保険金)によって
詳細が異なりますので、
契約時に随時担当の募集人さんに確認してください。
※ついでに…
誤解されてる方が多いので書いておきますね~
入院・手術時等に受取れる「給付金」は税金対象外です♪
ちなみに、
既契約の保険分析を日々させていただいている私の印象だと
共済さん(全労災、県民共済、コープ共済)ご加入の方や
ご主人様か奥様、いずれか一方の主導で保険をご加入の方に、
契約者と被保険者が異なる場合が多いように感じます。
せっかく保険で備えるなら、
ちゃーんと「優遇」も余すところなく受けてください♪
もしかして?!と思われた方、是非一度確認してみてくださいね。
あなたが今日も素敵な一日を過ごせますように。
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