生命保険って、とっても合理的な商品です。

税金面でも色々優遇されています *:..。o○☆


でも、使い方を知らないと、些細な違いで、

その「優遇」を受けれないことも∑(゚Д゚)




例えば、

夫が死んだときが心配!と思って

「夫の死亡保険」に入るとします。


夫に万一のことがあった際には、

必ず「死亡保険金」が支払われます。

これは皆さんご存知のことと思います。


では、その受取ったお金に対して

税金がかかってくることはご存知ですか?


「相続税」または

「所得税・住民税」または

「贈与税」いずれかが

かかってくるんです。



え?!じゃぁ保険って損するじゃんヾ(。`Д´。)ノ

って思われた方はちょっと待ってください!

実際、「相続税」は殆どのご家庭で支払わずに済みます。

でも「所得税・住民税」「贈与税」になると…

(中でも「贈与税」はとても高いので気をつけて!)

では、どこでこの違いが出てくるのでしょう??

それは

「契約者」と「被保険者」と「受取人」の関係がポイントです。

契約時の三者の形態で変わってくるのです。


どうすれば「相続税」で済むのか?

ズバリ簡潔に言います!


この例(夫の死亡保険)だと

「契約者・被保険者は夫、受取人は妻にしましょう」

契約時に、そこを気をつけるだけでOKです。



保険金の種類(死亡保険金、年金、満期保険金)によって

詳細が異なりますので、

契約時に随時担当の募集人さんに確認してください。



※ついでに…

誤解されてる方が多いので書いておきますね~

入院・手術時等に受取れる「給付金」は税金対象外です♪



ちなみに、

既契約の保険分析を日々させていただいている私の印象だと

共済さん(全労災、県民共済、コープ共済)ご加入の方や

ご主人様か奥様、いずれか一方の主導で保険をご加入の方に、

契約者と被保険者が異なる場合が多いように感じます。


せっかく保険で備えるなら、

ちゃーんと「優遇」も余すところなく受けてください♪


もしかして?!と思われた方、是非一度確認してみてくださいね。







あなたが今日も素敵な一日を過ごせますように。

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