「高額療養費制度」 シリーズの続きです。
(2015年1月現在の内容でご案内しています)
最後に、この制度を利用されるにあたって
注意していただきたいことの色々をお話したいと思います。
①自己負担額の計算方法(H27.1月現在)
☆受診者ごと
(→条件つきで世帯で合算も可能です。下記③参照)
☆月単位ごと
緊急ではない通院・入院・手術は、月初がおすすめです^^
というのも「高額療養費制度」は、月単位で計算されます。
それぞれの月で上限額を超えないと申請できません。
そのため、月またぎで治療をしてしまうと…
「高額療養費制度」の対象にならないかも知れません!
また、対象になっても自己負担額が増えます!
おまけ。
なぜ月単位かというと、病院は、毎月、歴月単位で、
ご加入の医療保険に対して医療費を「レセプト」で請求する仕組みとしており、
高額療養費の支給もこれに合わせているとのこと。
(現在、レセプト以外に、医療保険が窓口負担額を的確に把握する方法がないからだそうです)
☆医療機関ごと
(→条件つきで合算も可能です。下記②参照)
※院外処方せんにおける薬剤費等は、
その処方せんを発行した医療機関における自己負担額と合算可
☆医科ごと、歯科ごと
同一医療機関でも医科と歯科の医療費は別扱になります。
☆入院ごと、通院(外来)ごと
入院と外来の医療費は別扱になります。
(誤解されてる方多いので気をつけてくださいね~^^)
②複数の医療機関での費用を合算できます
1つの医療機関の自己負担額が上限額を超えない場合でも、
他の医療機関等の医療費を合算することができます。
※70歳未満の場合は、21,000円以上であることが必要
③世帯で合算できます
同じ世帯で、同じ公的医療保険(健康保険組合)に
加入している方の医療費を合算することができます。
※70歳未満の場合は、21,000円以上であることが必要
※夫婦がそれぞれ別の保険に加入している場合は対象外
④長期の治療になった場合「多数回該当」があります
直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を
受けている場合には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
(大体5.5割程度)
⑤自治体や健康保険組合によって変わる?
自治体や健康保険組合によっては、
独自の医療費助成制度があり、
医療機関の窓口での支払額が更に低くなる場合も。
詳しくは、ご加入の公的医療保険(健康保険組合)や
お住まいの自治体にお問い合わせください。
⑥病気によって自己負担額は変わる?
病気によって「自己負担限度額」は変わりませんが、
血友病や人工透析など、非常に高額な治療を長期間にわたって
継続しなければならない方については、
高額療養費の支給の特例が設けられています。
この特例措置が適用されると、
原則として負担の上限額は1万円となります。
⑦時効は2年
診療を受けた月の翌月の初日から2年。
時効前ならさかのぼって申請することが可能です。
精神的負担が大きいときに、
少しでも経済的負担を軽くなるようにあるこの制度。
ただ、健康保険組合によっては
自分から申込まないと恩恵を受けれないこともあります!!
是非!
「こういう制度があったなぁー」レベルで大丈夫ですので
皆さん頭の片隅に入れておいてください。
そして、いざというときには恩恵をフルに受け取ってくださいね(^^)
あなたが今日も素敵な一日を過ごせますように。
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