事業復活支援金のコロナウィルス感染症の影響について、

給付対象外となる例を書かせて頂きます。

 

 

1.対象月の売上が30%以上減少していても、新型コロナウイルスの影響を

  受けていない場合

 

 ① 通常事業収入を得られない時期を対象月とすること

 〈具体例〉夏場の海水浴場など、事業活動にもともと季節性があるケース

      農産物の出荷時期以外 など

 

 ② 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少

 〈具体例〉毎月発生する売上を翌月に繰延べする など

 

 ③ 要請等に基づかない(コロナ禍を理由としない)自主的な休業や

   営業時間の短縮、商材の変更 など

 

2.月次支援金等で不正受給をおこなった場合

 

3.公共法人、政治団体 など

 

コロナ影響によるものでは無い休業や時間短縮で申請すると、不正受給の可能性

がありますので、お気をつけください。