会計事務所職員のつぶやき!!!

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 京都の税理士事務所 で働いている「雛ちゃん」です。今回は、よくお客様に聞かれる「交際費の5,000円」について書いてみたいと思います。 


平成18年度税制改正において、1人当たり5000円以下の一定の飲食費について交際費から除外されることになりました。(ただし、接待交際費は、資本金1億円超の大企業では全額が損金不算入ですし、資本金1億円以下の企業でも損金に算入できる額が限定されています。)ここでいう接待交際費とは社外の事業関係者の接待に際しての飲食等に関する費用をいいます。


この5000円以下の算式は
一人当たりの金額=飲食等のために要する費用として支出する金額÷飲食等に参加したものの数
となり、この算式の答えが5,000円以下となることが必要です。


この条件をみたすものを接待交際費から除外する用件は
① その飲食のあった年月
② その飲食に参加した関係先の名称または氏名及びその関係
③ その飲食に参加した人数
④ その金額及び、その飲食店の名称と所在地
などが記載した書類を保存していること。


保存の様式は記載事項のある書類を適宜作成してかまいませんので、会社で記入しやすいフォームなどを作成することをお勧めいたします。


具体例を示しますと
例1:得意先を料理店にて接待。飲食に要した費用は一人1万2000円。
  この飲食費のうち交際費から除かれるとされる一人当たりの飲食費5000円を除いて残高の7000円を交際費として処理をすることはできません。一人当たり1万2000円すべてが交際費となります。


  ●一人当たりの飲食費のうち5000円相当額を除くという方式ではなく、一人当たりの飲食費が5000円を超えてしまうと、その金額が全額交際費に該当します。


例2:仕入先を飲食店にて接待。一人当たりの費用は7000円。5000円を超える部分については社長がポケットマネーから支払い、会社の負担額は一人当たり5000円以下。この場合、飲食の費用として支出する金額は会社の負担額ではなく、飲食店等に支払った金額であると考えられますので、たとえ飲食費の一部を個人で負担したとしても飲食店に支払った金額はかわりません。

● 一人あたり5000円以下の飲食かどうかという基準は、飲食の程度を判定するための基準です。その判定は飲食店で支払った費用を参加人数で割ったもので行われます。


上記のような点に注意して、接待交際費における飲食費についてご検討ください。