家族信託とは
家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐ財産管理の法的制度です。
高齢になり、自分の財産(現金・預金や、自宅などの不動産など)を管理できなくなったときに備えて、 自分が保有する財産の管理や運用、処分をする権利を家族に与えておく 財産管理の制度です。
家族(親子)の間で「信託契約」を結び、子が親のために財産管理を行います。
詳しくはこちらの記事:
- 委託者:財産の所有者で信託する人
- 受託者:財産の管理運用処分を任される人
- 受益者:財産権を持ち、財産から利益を受ける人(=委託者)
家族信託では、 財産の所有権が「委託者(親)」から「受託者(子)」に移転 します。
こうすることで、 委託者(親)が万が一認知症になってしまっても、受託者(子)が財産の管理を行うことできます。
このように託される財産を「信託財産」と言います。
収益不動産などの信託財産から生じる利益がある場合には「受益者(親)」が受け取ることができます。
家族信託で認知症による資産凍結に備える
資産凍結を防ぐためには、家族信託の活用がおすすめです。
家族信託をすると、財産は子どもなどの家族・親族が「受託者」として財産を管理し、日々のお金の支払いや、自宅など不動産の売却なども本人(親)に代わって行うことができます。
ただし、家族信託は委託者と受託者の契約で成立するため、両当事者には 意思能力があることが前提 となります。
意思能力とは、物事を理解し、その是非を判断することができる能力のことです。一般に意思能力を有しない人が行った契約(法律行為)は、後からでも無効となり得ます。
しかし、仮に認知症の診断が出ていても、直ちに契約不可能となるわけではありません。弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談の上、家族信託の契約行為が可能かどうかの判断を受けることになります。
