#239
みなさん、
電子帳簿保存法って知ってますかー
2024年1月1日から
電子取引データのデータ保存が義務化されるんです
ちなみに
法人だけでなく個人事業主もだからね〜
って聞くと
「えーーーー大変だー!」
ってなりますよね
そう大変なんです
と言うことで
今日は電子帳簿保存法について
超わかりやすくお話ししてみよう!
結論から言うと
正直、焦る必要なし!
でも、重要なのは
これをきっかけに
ちゃんと普段の作業で使用しているデータ保存や
管理の仕方について考えてほしい
と言うこと
ここを念頭に置いて
以下の説明を聞いてね!
電子帳簿保存法
本来は
2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法では、
電子データで交付や受け取りをした取引のデータ保存が義務化されたんだけど
ただし、2年間の猶予が設けられていて
2023年12月31日までは従来通り「紙で保存」でよくて
2024年1月1日から本格的に義務化スタートというわけ
(しかも、結構なブーイングにより、色々緩和されたらしい)
2024年1月ってもうすぐじゃん!
あと7ヶ月しかない!!
そもそも
この電子帳簿保存法は何のためにあるのか?
なぜ、これをしないといけないのか?
と言うことなんだけど
今までは紙でしか保存を許されていなかったのを
電子データで保存してもいいですよ
っていうこと
そう、もちろん
電子化したいんだよ
ペーパーレス化したいんだよ
ペーパレス化されると良いこといっぱいあるから・・・
⬆️電子データを保存すると色々と楽になるよね
紙で管理だと
大量のキングファイルで
しかも対象の紙(請求書とか書類)を探すのに一苦労
なんてことあるよね!
ぜーんぶがきちんとデータで管理されていれば
探すのが簡単!
誰でも(担当者に聞かなくても)探せる!
保管場所が不要!
って、いいことしかない
もう紙で管理じゃなくて
何でも効率化を図っていこうよってことなんだけど
正直、ぜーんぶをきちんとデータで管理となると
しっかりとしたシステムが必要になる
それにはお金と時間と人が掛かるね
じゃーどうすんのよ!
ってことなんだけど
とりあえず今回は要点だけ説明するね
まずは
電子帳簿保存法には
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
3.電子取引
と3つに区分されていて
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
3.電子取引
3.電子取引のデータだけ
電子取引で受信したデータって?どう言うこと?
メールで受信した請求書、見積書とか
Web上でオンライン購入した際の領収書など
クラウドサービスの請求書なんかもそうだね
こういうデータは紙に出力するのではなく
データのまま保存しなさいと言うこと
しかも
ある程度、検索しやすいように保存すること
例えば
パソコンのハードディスクにフォルダ分けして
「オンライン決済」というフォルダに202306というフォルダを作成して
そこに保存とか・・・
で、
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
についてはどうするのかとか
その他のやり方は?とか
説明したいんだけど
長くなったので
続きは次回ということで
気になる方はお問い合わせくださいませ!
相談は無料だからね!笑