「北側斜線制限」とは、
建築基準法で定められた高さ規制のことで、
建築する建築物の土地の北側にある敷地に日影等の
影響が出ないように建物の高さを制限すること。
えっ

注意点!!
1.適用される用途地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
2.第1種中高層住居専用地域と第2種中高層住居専用地域では、その地域で日影規制されていれる場合、「北側斜線制限」の適用はない。
目
「隣地斜線制限」とは、
建築基準法で定められた高さ規制のことで、
隣地における建築物の日照、採光、通風等を確保するため、
建築物の高さを制限すること。

注意点!!
1.第一・第二種低層住居専用地域には適用されない!
「道路斜線制限」とは、
建築基準法で定められた高さ規制のことで、
建物から見て前面道路の反対側の境界線から建築物の敷地上空に向かって
一定の基準に則り斜線を引き、建築物をその斜線の内側に建てなければならない
制限のこと。
合格

注意!!
道路斜線制限は全ての用途地域および用途地域の指定のない区域に適用がある!