今日はほんとの独り言。
皆さまのためになることは書いていませんので、あしからず。
先日、人事系のコンサルタントの仕事をされている方と
お話する機会があったのですが、
その時、「フリーでやり始めたら2年は我慢。実際自分はそうだった。」
とおっしゃっていました。
私自身、司法書士事務所を開業して、3年は仕事も多くなく、
収入の面でもなかなか伸びないのは事実だろうと思って始めました。
もちろん逃げの言い訳をあらかじめ用意しておいたというわけではなく、
現実問題として直面することを予測したといった感じでした。
また、「石の上にも3年」という言葉もありますが、
自分で仕事をするようになって、この言葉がふとした時に出てくることもあります。
開業して、自分で色々なところへ行き、色々な人と出会う中で、
将来(いつか)仕事になるような種まきをしておくと、
数年後にはふとしたときに、芽が出ることもある。
種まきという言葉はひょっとしたら誤解を与えるかもしれないけど、
出会った人々と話するときは、お互いに、
自分の仕事内容のことが何かあったら相談・紹介してくださいということだと思うし、
ほとんどの人がそう思って、ビジネスや交流の場に来ているはずなんです。
今の私は、幸いにも、新しいことを始めるにあたって、
コアメンバーとしてお声掛けいただいていることもあったり、
昨年の今頃とは仕事の内容も紹介いただける方も変わってきたり、
変化の途中なのかなと思うことが続いています。
違う角度から見れば、まだまだ安定していないということかもしれません。
今は目に見える結果になっていないことも
半年、一年、その先という目で見れば結果が出てくる。
そう思って、特にこの一か月は過ごしている気がします。
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【金融機関出身の司法書士が対応!】
会社に関する登記
(会社の設立、役員の変更、増資など)
不動産に関する登記
(相続、売買、贈与、担保の抹消など)
これらの業務は、加藤司法書士事務所まで。
ぜひご相談ください。
【事務所のホームページはこちらから】
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会社は営業していく中で、本店(本社所在地)を別の場所に移転することがあります。
そして、この会社の本店(本社所在地)は、
法務局に備えられている登記簿に記載されている事項ですので、
移転をすると登記手続きが必要となります。
この時、法務局の管轄(担当しているエリア)によって、
納める税金が異なることがあります。
ケース1
本店を移転しても法務局の管轄が変わらない場合
例えば神戸市内での移転。
本店移転をしても、神戸市であれば移転前と移転後の管轄が神戸の法務局のままとなり、
その担当している法務局のみに登記申請すればいいこととなります。
この場合、税金は3万円です。
ケース2
本店移転をすることで法務局の管轄が変わる場合
例えば本店を神戸から大阪に移転。
本店移転に伴って、担当する法務局も神戸から大阪に変更となります。
この場合、神戸と大阪の両方の法務局に登記申請する必要があります。
税金は3万円が2か所で、6万円となります。
ケース2の場合は、神戸には本店を移転して大阪に出ていきますと
知らせてあげなければなりませんし、
大阪には、神戸から移転してきましたと知らせてあげなければなりません。
とはいえ、同じ本店の移転が行われたとしても、
その移転によって、法務局の管轄がかわるかどうかで、
税金が3万円か6万円と大きく異なるのは、
何だか納得できないと思われる方もおられるのではないでしょうか??
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そして、この会社の本店(本社所在地)は、
法務局に備えられている登記簿に記載されている事項ですので、
移転をすると登記手続きが必要となります。
この時、法務局の管轄(担当しているエリア)によって、
納める税金が異なることがあります。
ケース1
本店を移転しても法務局の管轄が変わらない場合
例えば神戸市内での移転。
本店移転をしても、神戸市であれば移転前と移転後の管轄が神戸の法務局のままとなり、
その担当している法務局のみに登記申請すればいいこととなります。
この場合、税金は3万円です。
ケース2
本店移転をすることで法務局の管轄が変わる場合
例えば本店を神戸から大阪に移転。
本店移転に伴って、担当する法務局も神戸から大阪に変更となります。
この場合、神戸と大阪の両方の法務局に登記申請する必要があります。
税金は3万円が2か所で、6万円となります。
ケース2の場合は、神戸には本店を移転して大阪に出ていきますと
知らせてあげなければなりませんし、
大阪には、神戸から移転してきましたと知らせてあげなければなりません。
とはいえ、同じ本店の移転が行われたとしても、
その移転によって、法務局の管轄がかわるかどうかで、
税金が3万円か6万円と大きく異なるのは、
何だか納得できないと思われる方もおられるのではないでしょうか??
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先日あったお問い合わせから。
「株式会社の代表者を二人にすることってできますか?」
株式会社には、取締役と代表取締役というものがいます。
代表取締役は、一般でいう社長のことで、
会社の代表者として、契約をしたり、意思決定をする人です。
そんな代表取締役は、一人としている会社が中小企業には多いです。
だからといって、決して一人でなければならないわけではなく、
二人にしても構いません
(上場している大企業などでは代表取締役が複数いることの方が多いようです)。
気を付けていただく点としては、
会社を代表して取引行為などをする代表者が二人いるということなので、
会社運営に支障が出ないようにする必要があるということでしょうか。
社長と会長がいる場合もよくありますが、
実務的な取引行為は社長である代表取締役が基本的に行い、
会長である代表取締役は会社内部の運営や助言などを行う、
といったやり方をしている会社もあるようですし。
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株式会社には、取締役と代表取締役というものがいます。
代表取締役は、一般でいう社長のことで、
会社の代表者として、契約をしたり、意思決定をする人です。
そんな代表取締役は、一人としている会社が中小企業には多いです。
だからといって、決して一人でなければならないわけではなく、
二人にしても構いません
(上場している大企業などでは代表取締役が複数いることの方が多いようです)。
気を付けていただく点としては、
会社を代表して取引行為などをする代表者が二人いるということなので、
会社運営に支障が出ないようにする必要があるということでしょうか。
社長と会長がいる場合もよくありますが、
実務的な取引行為は社長である代表取締役が基本的に行い、
会長である代表取締役は会社内部の運営や助言などを行う、
といったやり方をしている会社もあるようですし。
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