一般廃棄物は法令で厳しく規制されており許可なく運搬している業者様へご依頼された場合、お客様自身も罪に問われる可能性もあります。
当社では法令順守のため、一般廃棄物の運搬・処分に関しまして運搬許可を得ている業者様に委託しています。
そのため、一般廃棄物の処分代に関しましては、当社を通さず委託先の業者様へ直接お支払いとなります。
仙台市のホームページには以下のように掲載されています。
(以下文 転記)
I. 一般廃棄物処理業の許可制度
1. 一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行う場合には,市町村長の許可を受けることが必要です。仙台市では,本市の一般廃棄物処理基本計画に適合するとともに,一定の処理能力を有し,かつ,関係法令等で定める諸条件を満たしている場合に限って許可をすることにしています。
なお,許可を受けた者は,自ら業を行うことが必要であり,一般廃棄物の収集運搬及び処分を他人に委託することは禁止されています。
ただし,次の場合には一般廃棄物処理業の許可を受ける必要はありません。
(1) 自らの事業活動に伴って発生する一般廃棄物の収集運搬及び処分を行う場合
(2) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙,くず鉄〔古銅等を含む。〕,あきびん類,古繊維)のみの収集運搬又は処分を業として行う場合
(3) 仙台市の委託を受けて,一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合
など