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恵比寿もすでにいい感じ。






春ですね。










めっちゃ寒いけどダウンダウンダウン

さて、この前のセミナーで話した内容の続き。




今回は相続対策の一環としても用いられる、

「贈与税非課税枠の活用法」について少し書こうと思います。




そもそも相続も贈与(贈り物)のひとつ。


日本の税金は働かずして得たお金(語弊があるかな)には


たくさん税金がかかるのですが、さすがに死亡を理由に


受け取るプレゼントに関しては少し減税しましょうということで


税率はただの贈与より、安いのが相続税。




相続税が基礎控除(5000万円+1000万円×相続人の数)で


そこからオーバーした金額に応じて税率がかかってくるのに対して


贈与税は110万円が基礎控除でそこからオーバーしたら全部課税対象。



税率も高く、贈与は1000万円を超えると半分税金です(控除額は無視)。




で、だからこそこの前は「相続時精算課税制度」を使いましょという内容を


書いてみました。


相続時精算課税制度はこちら



子供に生きているうちにお金を渡すなら、これがぜったいお得。


もちろん金額にもよりますが。




今回はもう一つ、そのあまりお得に思えない贈与を使った相続対策。



非課税枠は毎年110万円。しかも贈る相手一人当たりです。



となると。



子供が3人いて、みんなに1000万円ずつ生きているうちに渡したいという場合。


簡単な話。



1年間に110万円ずつ3人に渡して、それを10年続ければいい。



もちろんこれは無税。





ただここには注意点が2つ。


①万が一贈与者がなくなった場合、3年前までの贈与も相続の対象になります。


②そもそも1年に110万円ずつ子供たちにあげたところで財産として残るわけがない。



ということ。



①は正直なところ大した問題ではないので、問題は②.




さてその問題をどのようにクリアしているのか、次回は事例を通して考えます。





ではそろそろ眠いので寝ます。

おやすみなさい







続く











先日、FPの為の継続研修で

「相続税と贈与税対策のポイント」というテーマで話してきましたが、

せっかくなので少しずつ内容を公開していきたいと思います。



今回は「相続時精算課税制度」について

これも相続対策に使える制度なのですが、どういうものかというと・・・。

その名の通り、相続が発生した時に清算して課税しますというもので

わかりやすく言えば生きているうちに自分で子供たちに

財産を分けてしまえみないな制度のこと。

本来であれば、生きているうちの贈与は非課税枠がたったの110万円で

それ以上の金額を(たとえ実の子供だろうと)渡すと高額な税金が課され

「ああああああ~~~。」という結果になるのですが、

この制度を使うと、非課税枠が2500万円にまで広げられて、それを超える部分の税金も

一律20%(通常贈与税は1000万円以上は50%)。

相続が発生した時に再計算する必要があるのですが、当然税率は相続税なので低い。

たいていは払いすぎた税金が戻ってくることになります。

節税にもなるし、目の届く範囲での財産の分配ができるのでとても便利です。

適用条件は、

贈与する人65歳以上の親

贈与される人20歳以上の子供(子供が死んでいる場合は孫もOK)

どんな人がこれを使うとお得かというと・・・

相続税がかからないと見込まれている人

   相続税は(基礎控除5000万円+1000万円×相続人の数)まではかかりません

生前に事業承継をしたい人

   取引相場のない会社はこの制度を利用し、3000万円まで非課税です。

生前に財産を分配したい人

   上記の通りですが、争続になるのを未然に防ぎます。

興味のある人はチェックしてみてくださいね。