さて、この前のセミナーで話した内容の続き。
今回は相続対策の一環としても用いられる、
「贈与税非課税枠の活用法」について少し書こうと思います。
そもそも相続も贈与(贈り物)のひとつ。
日本の税金は働かずして得たお金(語弊があるかな)には
たくさん税金がかかるのですが、さすがに死亡を理由に
受け取るプレゼントに関しては少し減税しましょうということで
税率はただの贈与より、安いのが相続税。
相続税が基礎控除(5000万円+1000万円×相続人の数)で
そこからオーバーした金額に応じて税率がかかってくるのに対して
贈与税は110万円が基礎控除でそこからオーバーしたら全部課税対象。
税率も高く、贈与は1000万円を超えると半分税金です(控除額は無視)。
で、だからこそこの前は「相続時精算課税制度」を使いましょという内容を
書いてみました。
子供に生きているうちにお金を渡すなら、これがぜったいお得。
もちろん金額にもよりますが。
今回はもう一つ、そのあまりお得に思えない贈与を使った相続対策。
非課税枠は毎年110万円。しかも贈る相手一人当たりです。
となると。
子供が3人いて、みんなに1000万円ずつ生きているうちに渡したいという場合。
簡単な話。
1年間に110万円ずつ3人に渡して、それを10年続ければいい。
もちろんこれは無税。
ただここには注意点が2つ。
①万が一贈与者がなくなった場合、3年前までの贈与も相続の対象になります。
②そもそも1年に110万円ずつ子供たちにあげたところで財産として残るわけがない。
ということ。
①は正直なところ大した問題ではないので、問題は②.
さてその問題をどのようにクリアしているのか、次回は事例を通して考えます。
ではそろそろ眠いので寝ます。
おやすみなさい
続く
先日、FPの為の継続研修で
「相続税と贈与税対策のポイント」というテーマで話してきましたが、
せっかくなので少しずつ内容を公開していきたいと思います。
今回は「相続時精算課税制度」について
これも相続対策に使える制度なのですが、どういうものかというと・・・。
その名の通り、相続が発生した時に清算して課税しますというもので
わかりやすく言えば生きているうちに自分で子供たちに
財産を分けてしまえみないな制度のこと。
本来であれば、生きているうちの贈与は非課税枠がたったの110万円で
それ以上の金額を(たとえ実の子供だろうと)渡すと高額な税金が課され
「ああああああ~~~。」という結果になるのですが、
この制度を使うと、非課税枠が2500万円にまで広げられて、それを超える部分の税金も
一律20%(通常贈与税は1000万円以上は50%)。
相続が発生した時に再計算する必要があるのですが、当然税率は相続税なので低い。
たいていは払いすぎた税金が戻ってくることになります。
節税にもなるし、目の届く範囲での財産の分配ができるのでとても便利です。
適用条件は、
贈与する人65歳以上の親
贈与される人20歳以上の子供(子供が死んでいる場合は孫もOK)
どんな人がこれを使うとお得かというと・・・
①相続税がかからないと見込まれている人
相続税は(基礎控除5000万円+1000万円×相続人の数)まではかかりません
②生前に事業承継をしたい人
取引相場のない会社はこの制度を利用し、3000万円まで非課税です。
③生前に財産を分配したい人
上記の通りですが、争続になるのを未然に防ぎます。
興味のある人はチェックしてみてくださいね。

