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依頼書の相談を聞いて、より強力な契約書を作成します。
ウチでは大体の契約内容や実現したいことをヒアリングしてから、契約書や追加する条項等を検討して草案を作ってこんな内容にして下さいってのを、公証人に確認して貰います。
契約については民法上、私的自治が原則なのですが、違法性と妥当性があればもちろん、公証人はイエスとは言いません。
個人間の契約書なら少々は多めにというか、妥当性とか相当性を後に裁判にて争うのでそれほど細かく問われませんが、公正証書は損害賠償やその予約とする条項によっては裁判に近い効力を持たせることも出来るので、条項や言い回しなどある程度の法律の理解が必要になります。
内容はさておき、通常契約書は双方の合意で行うもの。
身分証などの本人確認に関する情報も公正証書に記録されます。
今回学んだのはココ‼️
通常は免許証など顔写真のついた、公的証明と認印で充分ですが、高齢などで免許証が無い場合には、住基カード《顔写真有》やパスポート、障害者手帳などで行うのですが、もしそれらを提出出来ない場合には本人をよく知る、証人にて証明するという方法もあります。
もちろん、その証人の証明に関しても同条件で顔写真有りの公的証明が基本的に必要ですが、実印と印鑑証明でもこの代わりが出来るようになっています。
こんなとこかな?