昨日12月1日はADR(裁判外紛争解決手段)の日でした。

 

 

 

 

主に民事に関わる様々な紛争に巻き込まれた場合に、「訴える」「訴えられる」との観念がまず浮かびがちですが、本当に真剣に早期の解決を求めるのならば、このADRという手段があります。なぜこれが、広まらないのか、にゃんはずっと疑問を感じてきました。

 

逆に言えば、(当事者主観を傍において)一般的には軽微な係争とみなされるような事案について、紛争解決への第1段階としてADRを用いず、また殊にADRに応じないで、金銭と時間と心理的な抑圧を耐え忍ばねばならない公の(公開が原則となる)裁判という手段を用いることには、非公開で穏便な解決を求めたくないとの意志、また、和解を拒絶する意図があると見做しうる可能性を否定できるものでしょうか。

 

かつて、わたくしたち(旧称)一般社団法人日本臨床心理学会が、日本臨床心理学会により1000万円の賠償その他を求める民事訴訟を提訴されました。

 

提訴される2ヶ月程前(2015年10月)に、当該紛争の契機となった次期役員を選出する年次総会の選挙管理委員であったわたくしは、和解あっせんのADRを日本弁護士連合会の紛争解決センター(大阪弁護士会館内)に提起しました。

 

しかし、日本臨床心理学会は、これに応じませんでした。

 

ADRに応じなかった日本臨床心理学会の言い分はこちらの当該団体のサイトに、当事者の実名を示して明記されています。

 

こちらの3つ目の記事「裁判報告」です。

 

 

「この和解あっせんと任期切れ解釈はどちらも一方的な主張でしかも矛盾しています。そのため、谷奥運営委員長は「手続きに応じません」 と回答しました。」

 

と、この記事に述べられていますが、「一方的な主張」の趣旨も語らず、どのように「矛盾」しているのかも説明されていません。そもそも説明できるのでしょうか。

 

このような言表こそ、この記事を書いた人の「一方的」判断を提示したまプロパガンダと言われても仕方ないのではないかしら。

 

日本臨床心理学会が最初に提訴(のちに法人側も反訴)した裁判が、穏便な解決を目指したものではなく、相手側の個人の名誉と社会的立場を毀損し、わたくしたち研究者ならびに心理臨床実践家には最大のダメージとなる研究と実践活動の時間を奪い、経済的な損益をもたらすことが主目的であったとの批判に対し、いかに万人が納得できるように説明していただけるのでしょうか???

 

結果はわたくしたち法人の敗訴となりましたが、真に名誉を失ったのは、高邁な理念を掲げてきたこの任意団体ではなかったと思わずにはいられません。

 

敗訴直後、大学の常勤(職位は教授)であった被告の一人が、給与差し押さえ処分を受けました。通常は、原告側が経済的に逼迫しているケース等ではなされる方策ですが、日本臨床心理学会の当時の執行部は、これを行いました。わたくしたちの代理人弁護士(狭山裁判など人権派として有名な方)も、「普通はしないことだ」とおっしゃっていました。

 

以上は、わたくし(にゃん)が把握する出来事を記しています。

ご判断はお読みいただいているみなさまに委ねさせていただきます。