国家資格「公認心理師」の「現任者」が受験できる経過措置が、

今後5年間の期間限定でスタート、....ということで、いまや、

現任者講習会バブルで、厚労省をはじめ関係機関は、おおわらわ...。

 

 

 

 

ところで、あらためて、

「現任者」とは、どんな仕事をしている人にあてはまるのでしょう?

 

公認心理師法(第2条1号〜3号)の中に、ちゃんと書いてあります。

「現任者である」と認められる業務は以下です。

 

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、

  その結果を分析すること。

 

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、

  助言、指導その他の援助を行うこと。

 

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、

  助言、指導その他の援助を行うこと。

 

これらの「業務」に、週に1回以上続けて5年間行ってきた人に、

「現任者」としての「公認心理師」の受験資格が認められるのです。

 

 

 

 

ただし、その、週に1回以上、5年の継続しての従事を、自己申告ではなくて、

客観的に証明することが必要です。

 

精神保健福祉関連機関などの団体に所属する人は、その施設の代表者の証明書

だけで大丈夫。現在のところ、細かい職務内容を証明する資料の添付は無しで

よいというのが、個別な問い合わせへの厚労省からの回答だったとのことです。

こちらも参考に:厚労省が出しているQ&A↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000182014.pdf

 

 

 

 

 

そこで、問題となるのは、独立開業してきた「カウンセラー」の場合です。

 

業務実績を証明してくれる上司がいない場合はどうするのか?

 

そのような、いわゆる「私設心理相談」を自営されている場合の証明には、

「例えば、登記簿謄本等、客観的に業務をしていることが分かるもの」

の提出があれば、認められます。

つまり、第三者からの客観的な証明が、なんらかの形で示されれば、OK。

....とのことで、絶対にこの方法での証明でなければ通らないという規定は、

(今のところ)ありません。

こちらの報告書の27頁に記載↓

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000169346.pdf

 

 

 

 

 

.........となると、どうでしょう。

この世のあらゆる「相談」や「カウンセリング」に、「心理に関する支援」に

関わらないものなんて、はたしてあるのでしょうか?

 

この3項目の「現任者」の条件に当てはまるお仕事をされている人たちは、

いま、この日本には、ものすごく、たくさんいらっしゃるじゃないですか!!

 

 

 

 

たとえば.......です。ネット上に、「こころ」や「たましい」への支援に関する、

スピリチュアルな相談業務の開業案内やブログを出しておられる方の場合、

そのサイトやブログが5年以上前から在るなら、「客観的な証明」になるかも。

 

もちろん厚労省判断でのケースバイケースなので、私に保証はできないのですが。

 

(クライアントが医療にかかっていた場合に)医師の指示に従う」ことさえ、

こだわりにならなければ、.....多分これが最大のネックかと思いますが....

一度、厚労省に問合せてみる価値があるように思うのですが、如何でしょう。

 

 

 

 

そうか!!  河合隼雄さんが目指されていた、「宗教と科学の接点」の「心理療法」は、

もしかしたら、この「現任者」経過措置によって、絶滅の危機から救われるかも!?

 

ぜひ、多くのスピリチュアル系カウンセラーの方々が、「公認心理師」国家資格試験

にチャレンジされることを、こころから願っています。