こんばんは、しゅんです。
前から話題に上っていた競馬のはずれ馬券の判決が本日でましたね。
前に
確定申告の記事を書きましたが、本日の判決は興味深い結果になりました。
(以下、引用)
競馬の馬券配当を巡って所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁は23日、外れ馬券を必要経費と認める初の司法判断を示した。
被告側は「納得した」と受け入れたが、判決は馬券の大量購入を前提にしており、国税関係者は「限定的な判断だろう」などと冷静に受け止めた。 「全面的に主張が認められた。判決には説得力があり、正当な法解釈だ」。男性の弁護人を務める中村和洋弁護士(大阪弁護士会)は大阪市内で記者会見し、判決をこう評価した。
男性は年収約800万円の会社員だったが、大阪国税局から課税処分を受け、すでに約7000万円を納税。今年1月末、退職を余儀なくされた。現在も月数万円ずつ納付しているが、預貯金は底をついたという。 男性は判決後、中村弁護士に「判決に納得している」と話し、控訴しない方針を示したという。
国税庁内では冷静な受け止めが目立った。ある幹部は「こちらの主張が認められなかったのは残念だが、想定の範囲内。判決を見てみないとはっきりしないが、馬券の購入方法にはいろいろなケースがあり、今回はかなりのレアケースとして『雑所得』と判断しているはずだ。通常の馬券の払戻金が『一時所得』というこれまでの解釈に影響はないだろう」と強調した。
参照元: http://news.livedoor.com/article/detail/7700543/
(引用ここまで)
ご存知の方も多いと思いますが、分類は一時所得です。
これまで、
的中した金額はその馬券購入時に購入した金額しか経費として認められません。
仮に1000円を5点購入(合計5000円)して1点的中。
そして、配当が10万円したとしたら、経費として認められるのはそのうち1000円のみ。
厳しいですよね。
ハズレ馬券は一切認められないということです。パチンコパチスロにおいても同様です!
それが今回、経費として認められたということは大きなことです。
判例として残ります。
たぶん今回は特例に近い形での判決だと思いますが、今後の流れも変わる可能性があります。
私の場合は、数千万円とか月収100万円!!
なんてことがないので、上記の人みたいに課税額は比較にならないほどしょぼいものですが・・・(;_:)
パチンコパチスロで、数千万円稼いでいます!!
なんて人は頑張って納税しているんでしょうかね。
明らかに確定申告に対して知識が無いような人もいますし。。。
競馬では膨大なデータから自動で購入できるソフトもあります。
もはやギャンブルではなく営利目的として始めることができるジャンルになりつつあります。
そうなれば、今回は雑所得扱いとなったようですが、今後は事業所得になる可能性もありますよね。
このへんが不透明でいるから業界の売り上げが伸びないのかもしれません。
スロットにおいて同様のデータからはじき出すことは難しいところです。
膨大なデータで台を分析したとしても、ホールが一つではないという上に、設定変更があります。
台のデータ、地域のデータ、ホールのデータ、店長のクセデータ(笑)、全部を一つにまとめて自動生成ソフトなんて現実的に難しいですよね。
だから原始的ですが、
ホール一つ一つのデータを取る必要があります。
それもスロットの駆け引きの部分で楽しみの一つなんですけどね^_^;
ちょっと話がそれました。。
今回の競馬判決で、実際に稼いでいる人がいるという事実も表に出ました。
相当な納税額が課せられたときは、大変だな~と思っていましたが、それだけの的中額もあるってことですもんね。
単純に、すごいっす!!
スロットなんて頑張っても一日10~20万円がいいところです。
最近お休みしてたけど、競馬も再開しようかな・・・
\(゜ロ\)(/ロ゜)/
ちょっと気になったニュースだったので、
独り言みたいになってすいません。。。
では。