士業ネットTIMES

士業ネットTIMES

サムライ業に関するニュースをお伝えします

Amebaでブログを始めよう!

 民事裁判書類電子提出システムの本格運用・試行運用開始日について最高裁判所から発表されました。

 

 1 本格運用開始日 甲府地方裁判所本庁

 

               大津地方裁判所本庁 4月21日

 

 2 試行運用開始日

   (習熟期間)     知的財産高等裁判所

                東京地方裁判所商事部(民事第8部)

                          知的財産権専門部(民事第29部、同40部、同46部、同47部)

                          通常部、医療部の一部(民事第5部、同34部)

               大阪地方裁判所知的財産権専門部(第21民事部、第26民事部) 5月10日

 

 なお、試行運用期間中は実際の事件の書面をアップロードするのではなく、裁判所から提供されたテスト用ファイルを用いるのだそうです。

 

 また、本格運用開始後に、Mintsを用いた手続の対象となるのは、当事者双方に訴訟代理人があり、かつ、当事者双方がMintsの利用を希望した事件に限られます。

  2018年5月に不審死した「紀州のドン・ファン」といわれた野崎幸助さんの元妻(殺人罪などで起訴済)が、野秋産の経営していた会社の資産約5000万円を横領したとして書類送検されました。

 

 なお、当該詐欺事件については元妻の代理人弁護士3人と野崎さんの経営する会社と契約関係にあった公認会計士1人が共犯者とされており、元妻と一緒に書類送検されています。

 昨年10月に、1995年山口県で発生した殺人被疑事件の被疑者が「被疑者死亡」という扱いで書類送検されていたことが分かりました。

 

 同事件の被疑者は全国の指名手配されて以降逃亡を続けていると見られますが、被疑者が生きていれば100歳となる時期を節目に書類送検し、捜査を事実上終結させたものです。

 

 このような送検方法は「100歳送致」と呼ばれていますが、100歳送致が行われたのは全国で初めてだそうです。

 

 なお、山口地検もこの事件については昨年12月に被疑者死亡で不起訴処分にし、事件は終結したそうです。

 

 この「100歳送致」という用語は刑事訴訟法や刑事訴訟規則にはないので、警察用語なのでしょうね。

 令和4年3月23日、個人情報保護委員会は、破産者情報をWebサイトに掲載している事業者に対し、個人情報保護法に基づく停止命令を出しました。

 

 その具体的内容は、①同サイトを通じた個人情報の提供の禁止、②提供に当たっては本人の同意を得るンドの措置をとること、③措置の実施を同委員会が確認した通知を受け取るまでは、同サイトを通じた個人データ提供を再開しないこと、の3点です。

 

 今回、停止命令が出された事業者は、官報に掲載された破産者の氏名や住所などの個人情報をデータベース化し、Webサイトに掲載していました。

 

 なお、同委員会が同法に基づいて停止命令を出したのは3回目です。過去の2回もWebサイトに破産者情報を掲載していた事業者でした。

 

 2019年の破産者マップ事件以来、このような情報をWebサイトに掲載する事業者が後を絶たないようです。 

 2022年度の雇用保険料率を定めた雇用保険法などの改正法が本年4月から施行されます。

 

 従来は労使で賃金の計0.9%でいたが、本年4月から同9月までは0.95%(労働者負担分は0.3%で変わらず)、同年10月から23年3月までは1.35%(労働者負担分は0.5%)に引き上げられます。

 

 新型コロナ渦における雇用対策の結果、保険財政が悪化したことが理由です。

 成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が本年4月1日に施行されます。

 

 同時に18歳、19歳を「特定少年」と位置づける改正少年法も同日施行されます。これにより、起訴後の実名報道も可能になります。

 

 ただし、お酒やたばこ、公営ギャンブルなどは20歳以上という制限が維持されます。

 

 未成年者取消権が適用できなくなるため、不当な契約等を取り消せなくなるので、この点については注意が必要です。

 令和4年4月1日より、全国の公証役場でクレジットカード決済が可能になるようです。

 

 まず気になるのはクレジット決済できる業務の範囲ですが、その範囲に制限はなく、すべての業務についてクレジット決済可能なようです。

 

 ただし、印紙代・送達に要する料金(郵便代、切手)・登録手数料はクレジットカード決済はできず、現金での支払が必要です。

 

 日本公証人連合会では嘱託人が公証役場に出向かなくても公正証書を作成できる電子公正証書制度について検討中であり、そのためには手数料のキャッシュレス決済も必要になることから、今回クレジットカード決済の導入に踏み切ったということです。

 

 なお、具体的な決済方法につきましては①店舗型と②ウェブ型があるようです。

 

 ①店舗型というには公証役場に置かれたカードリーダーでカード情報を読み込んで使用する方法です。そして、②ウェブ型はあらかじめ公証役場からメールで送付されたURLをクリックして、専用ページに遷移し各項目を入力して決済シする方法です。

 

 ②の場合には費用を予納することになります。

 

 また、公正証書を作成する場合、嘱託人間で折半して支払をするケースもあるかと思いますが、その際には各公証役場に問い合わせして欲しいとのことです。

 

 最後に、一部をクレジットカードで決済し、一部を現金で決済することはできないのでご注意ください。

 

 

 政府は、2025年度から5年間の成年後見に関する基本方針を閣議決定しました。

 

 国内には認知症の方だけでも約600万人いると言われていますが、成年後見の利用は昨年末段階で約24万人に留まるために、利用促進のための施策が望まれるところです。

 

 今回の計画では使い勝手の悪さを解消するため、当事者のニーズに合った後見人を必要な期間のみ使えるよう検討を行う、最高裁判所が報酬の決定方法を早期に整理する、といった方針が示されたようです。

 

 この中で、後見人の選任期間をパートタイムにするという案は、例えば、遺産分割協議をする場合だけ選任したいといったようなニーズが存在することから、利用促進につながる可能性があり、歓迎したいところですね。

 

 しかしながら、成年被後見人の保護という観点からの検討も必要と思われます。