確定申告が明日の16日から始まります。

今年もコロナウイルスの影響により通常より期限を延長するほか、スマートフォンなどを使った電子申告の利用も促しています。


そもそも確定申告は前年の112月に収入があった人が自ら計算して所得金額や納税額を確定し、所轄の税務署に申告する制度のことです。


会社員などの給与所得者は確定申告の必要がない人が多い。通常は勤務先が給与や賞与を支払う際に所得税を源泉徴収(天引き)しているからです。


ですから、確定申告に馴染みのない人も多いのです。生命保険料などの控除は年末調整されてます。ただし、年収2000万円超や2カ所以上から給料を得ている、初めて住宅ローン控除を利用する、医療費控除など年末調整では扱われない控除を受けるといった場合には確定申告をする必要があります。




今回はコロナウィルスの関係で期限延長だけでなく、手続きがスムーズにする工夫がされています。


税務署などでの申告を希望する人には会場に入れる時間を指定する「入場整理券」を配布して人数制限する。整理券は当日に会場で配るほか、対話アプリのLINE(ライン)でも事前に取得できるんです!!



また国税庁のサイトには指示通りに入力をすれば、確定申告書を作成できる仕組みがあるります。申告書の作成で疑問があれば、人工知能(AI)を使ったチャットボットが答えてくれます。申告書を作成し、電子申告・納税システム「e-Tax」で送信すれば自宅などからインターネット経由で確定申告ができます。


ネット経由での手続きではマイナンバーカードが役に立ちます。スマホの場合、対応機種に専用アプリをインストールし、カードを読み取ることで本人確認をします。パソコンの場合はカードリーダーと呼ばれる機器をつなぎ、カードの情報を読み取ります。


マイナンバーカードがない場合は事前に本人確認書類を持参して税務署に出向くと、スマホやパソコンで申告するためのIDとパスワードを取得できます。

ネット経由にこだわらなければ、パソコンなどで作成した申告書を印刷し、郵送などで税務署に提出しても構いません。

会社員などが確定申告をすると「払いすぎた」税金が戻ってくる場合があります。代表例が医療費控除で、1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満は5%分)を超えると該当する。対象となるのは医師による診療や治療の費用、個人で購入した医薬品の代金などがあります。



自治体に寄付する「ふるさと納税」をした人は寄付金控除の対象となります。寄付した自治体の数が5つ以内なら確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」という仕組みがあり、申し込んだ人もいるのではないでしょうか?

しかし、医療費控除などを受けるために確定申告をすると無効となるので、寄付金控除についても記載を忘れないようにしたいです。