skylover-2021のブログ

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施行規則189条の3

3.計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて次に掲げるときは、着陸のための進入を継続しないこと。

  •  進入限界高度よりも高い高度の特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸のための進入を継続することができる最低の気象条件未満であるとき。
  •  進入限界高度以下の高度において目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができなくなつたとき。
 

AIP AD 1.1 - 35

最低気象条件

最終進入フィックス、アウタマーカー、飛行場標高か

ら1000 フィートの地点、またはその他、特に認められ

た地点における進入継続の可否判断に適用される最低

気象条件はRVR とし、RVR が利用できない場合のみ地

上視程換算値(CMV) とする。ただし、周回進入にあっ

ては地上視程とする。通常、進入方式及び航空機区分

ごとに設定される。