施行規則189条の3
3.計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて次に掲げるときは、着陸のための進入を継続しないこと。
- 進入限界高度よりも高い高度の特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸のための進入を継続することができる最低の気象条件未満であるとき。
- 進入限界高度以下の高度において目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができなくなつたとき。
施行規則189条の3
3.計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて次に掲げるときは、着陸のための進入を継続しないこと。