介護士になる方法として一般的なのが、指定の養成施設を卒業することだ。
この方法は卒業することが条件で、国家資格を受験する必要はない。
条件は高等学校卒業以上の者であることと、定められた養成施設を卒業することだけだ。
養成施設というのは、介護福祉士として学ぶことが求められている科目・カリキュラムを受ける必要がある。
また、養成施設には2年間コースと1年間コースがある。
2年コースの場合は、高校卒業後、養成施設で一般教養科目、専門科目、実習などをキリキュラムに沿って学ぶ。
養成施設は、文部大臣や厚生大臣の指定する短期大学、または専修・各種学校がある。
その他には、厚生大臣・労働大臣の指定する職業訓練校、更に厚生大臣の指定する社会福祉法人や医療法人などでも行っている。
1年コースの場合は、高校を卒業し社会福祉養成施設・保母養成施設などで、必要な科目を履修する方法がある。
福祉系大学・短期大学で、厚生大臣指定の「社会福祉に関する科目」を履修したあと、介護福祉士養成施設で一年以上、必要な知識や技術を学ぶと資格を取得することができる。
国家試験を経る「正面玄関」からの資格取得への道もある。
この場合は、指定された介護業務に3年以上従事して受験資格を取得したうえで、介護福祉士試験に合格した者に資格が与えられる。
すでにホームヘルパーとして3年以上勤めている者や社会福祉施設における寮母の実務に3年以上関わっている人は、この方法が利用できるのだ。
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