読みに来て下さりありがとうございます
ねねのてんこ ( 音々礼 典子 ) の
介護保険コーナーブログへようこそ
更新ペース、さらにゆっくりになっています。
介護保険ってご存知ですか 。
利用するための、一番最初がとても重要で、たくさんの手続き(申請、契約、サービスの導入)に労力が伴います。
聴きなれない言葉もたくさん出てくるかと思いますので、実際にご利用される時に、お役に立てて頂けるといいなと思います
介護保険で使えるサービスは、複数様々に渡ります。
介護保険で使えるサービス? ピンと 来ますでしょうか
例えば 在宅介護だと家に訪問して介護をする、訪問介護 。
家までの送迎を行って、1日を過ごす通所介護 。
他にもまだまだあります。自宅に浴槽を持ち込んで入浴介助を行う、訪問入浴。
体温や、血圧、体調の確認、医療的なケアを行う訪問看護 など。
このひとつひとつのサービスについて、簡略して掘り下げて書いていきますね。
前回、訪問介護サービスの 身体介護について書いたので、同じく訪問介護サービスの 生活援助について 超簡略化して 書いてみます
訪問介護サービス
生活援助について
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護。
掃除、洗濯、調理、買い物代行などの日常生活の援助。
本人や、また家族がご病気などのために家事を行うことが困難な場合に、訪問介護員が自宅へ訪問しサービスを行います。
介護保険では、その方の自立支援を目指して行うので、ご本人が出来るようになった場合は、サービス利用を終了することもあります。
生活援助サービスには、いくつかポイントがありますので、ご参照下さい
ポイント その 1
よく間違えられてしまいやすい、生活援助あるあるなのですが、
例えば、ご夫婦 2人で暮らしていたとします。どちらかおひとりが、具合が悪くなりサービスを利用することになった場合。
この場合は、例えば奥様が家事を行うことも困難であることが前提になり、
そして、ご本人以外の洗濯や調理、買い物などの援助はサービスに該当しないのです。
つまり、買い物のサービスを行うことになった場合、介護保険を利用する ご本人のみの買い物を行うことになります。
ご夫婦ともに、介護認定を受けておられた場合、 ご主人はご主人、奥さまは奥さまそれぞれにサービスの提供を行う形になります。
資料 ①
ポイント その2
生活援助、何でも出来ると思われがちなのですが、実は行うことが出来る範囲があります。
日頃行っている生活面を超えること。それはどんな区切りを設けているのかというと、
資料① も参考に、例えば 大掃除や窓ガラスを拭くとか、床を磨きあげる、家具を移動する、庭の手入れやペットのお世話 等。
日常的な家事を超えて、ご自宅の生活環境を整える必要がある場合は、介護保険は使わずに、サービスの事業所において、別途自費対応を行っている場合があります。
自費対応になりますので、サービス事業所が独自に費用設定をされている場合が多いので、訪問介護サービスを利用される時に、
必要に応じて、相談されていくと良いと思います。
ポイント その3
生活援助を利用する際に、介護度毎に、
1ヶ月 毎に 利用出来る回数が決まっています。( 2018年 10月 から )
資料②
資料 ② の通りのように、生活援助のサービスが主となる場合には、回数の決まりを設けています。
この回数を超えて、生活援助のサービス提供を行う場合には、
国で決められた書類一式( その方の、ケアプラン、基本情報、支援経過、サービス担当者会議録、利用票、モニタリング など)を、
市区町村へ提出し、回数を超えて利用することの届け出を行うことになっています。
訪問介護サービスの 生活援助について、
ここまでいかがでしたか
読み疲れておられませんか
出来るだけ簡単にを意識して、まとめてみましたので、参考にして頂ければと思います
お読み下さりありがとうございました (o˘◡˘o)
このまま、サービス編で 次は 通所介護について、頑張ってアップしたいと思います