今日2回目の投稿です。笑

 

じつは今日、持続化給付金について、知り合いのフリーランスの方に状況などを聞いてみました。

お二人に聞いてみたんですが、持続化給付金のことは知っていて、対象になるかなどを調べているようでした。

 

ところが、お二人ともまったく知らなかったと言ったことがありました。

 

それは、都道府県市町村が行っている給付制度です。

 

東京都では、小池都知事が休業要請を受けて休業する事業者に50万円または100万円の給付を行うということで、テレビなどでも大々的に報道されましたね。

 

じつは、東京都以外の地方自治体でも独自の給付を行っていることが多いのはご存じでしょうか。

例えば、私が事業を行っている千葉県と市川市にも給付制度ができていますので紹介してみましょう。

 

○千葉県:千葉県中小企業再生支援金

https://www.chiba-shienkin.com/

 要件:売上昨年対比50%以上減少で、店舗の有無などによって10万~40万円(5/7更新で10万円上乗せさました)

 

これは、持続化給付金とほぼ同じ要件になっていまして、持続化給付金が受理されればこちらも給付対象になります。

 

○市川市:事業者緊急支援事業臨時給付金

https://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000203.html

 要件:休業、時短営業、感染防止に関する物品購入などで最大20万円

 

こちらは、持続化給付金とはまた違った要件ですね。

売上減少が条件ではなく、お店の休業であったり、リモート化に伴うパソコン購入なども対象になるという独自のものです。

 

どの地方自治体でも必ずあるというわけではないですし、内容や要件、金額も異なりますので、確定申告をしている自治体のサイトを確認してみましょう。

(テナントの家賃補助なども結構あるようです。)

千葉県は、このブログを書いている間に10万円増額の更新が行われています。

 

ただ、こららの給付は予算の範囲内で行われていますので、予算が無くなると終了してしまいます。

なので、要件に該当する場合はなるべく早く申請することを強くお勧めします!

 

このブログでも採り上げていました「持続化給付金」がいよいよスタートしましたね。

概要については、前回と前々回のブログをご覧頂ければ、ある程度分かると思いますので省略します。

 

また、経産省のサイトで要件や手続き方法なども詳しく載っていますので、詳細は是非そちらをご覧下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

他の方のブログなどでもいろいろ解説が出てきているので、ここでは少し特殊な特例制度について簡単に紹介したいと思います。

通常の要件では算定が難しい場合などに特例として設けられている要件や計算方法です。

 

具体的には、

 

・創業特例:2019年に設立した法人に対する特例*

・季節性収入特例:月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例*

・合併特例:合併を行った法人に対する特例

・連結納税特例:連結納税を行っている法人に対する特例

・罹災特例:2018~2019年に発行された罹災証明等を有する法人に対する特例*

・法人成り特例:個人事業から法人化した場合の特例

・NPO法人や公益法人等特例

 

などがあります。

 

上記は法人の特例になりますが、各項目の最後に「*」印が付いているものは個人事業でも同じような特例制度があります。

(他に、個人事業には「事業承継特例」があります。)

 

具体的には、下記資料内に細かく載っていますので、対象になりそうな事業者の方は確認してみてはいかがでしょうか。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf(法人用)

 

今は、この制度の他に家賃に対する補助が検討されているみたいですね。

賃料月額50万円までの金額のうち、2/3までを補助するという設計になりそうです。

 

国だけでなく、都道府県や市町村単位でも似たような給付制度をすでに行っているところも出てきていますので、あわせて確認することをお勧めします。

昨日のブログに書きました事業者向けの給付制度「持続化給付金」に関しての追加情報です。

 

まだ、正式に施行されていないので、あくまで確定ではないという前提での話ですが、メディアなどで報道されている情報を見る限り、

 

「対象となる期間は、一月でも売上が前年同月比で50%以上ダウンしていれば給付の対象となる」

 

ということのようです。

 

また、どの月が対象になるかについては、若干違いがあり、

 

「今年のどの月の売上でも対象」

「今年の2~6月の売上が対象」

 

などとなっていました。

 

いずれにしても、正式な発表は補正予算成立後となる見込みです。

 

ただ、一月から対象となるのはほぼ間違いないようなので、例えば3月や緊急事態宣言が出て影響が出る4月の売上が前年同月比で50%以上ダウンしていれば給付の対象になる可能性はかなり高そうです。

この辺の動向を見て、休業するかどうかを考えてみた方が良いかもしれません。

 

あとは、給付に必要な手続きが簡素化されることと、いかに迅速に給付されるか、が重要な部分になりそうですね。