空知の社労士

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労働基準法24条「賃金の支払」

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

賃金支払の5原則

 ・通貨払いの原則

 ・直接払いの原則

 ・全額払いの原則

 ・毎月1回以上払いの原則

 ・一定期日払いの原則

 賃金支払には、この5原則があります

 

通貨払いの原則

 基本的には通貨で支払う事になりますが

 協定を締結したときは、通勤手当を通勤定期券としたり

 社宅を貸す代わりに、住宅手当を控除する

 この様な現物支給は、許されます

 

 通貨払いの通貨は、どの通貨でも良いわけでは無く

 日本円で支払う事が求められています

 仮想通貨での支払は、勿論違反となりますし

 外国人労働者等に、自国通貨で支払う事も違反となります

 交換レート等で、不安定になるからですね

 

直接払いの原則

 給料は、本人に直接支払う必要があります

 例外として、使者に支払う事は合法となりますが

 使者のであるのかないかの判別は困難なので

 『本人以外には支払わない』のが賢明です

 

 通貨払いの原則と、直接払いの原則より

 本来の給料は、昭和の給料日の様に

 『給料袋に現金と給与明細を入れて手渡し』が本来の形です

 現在は、給与の振込が多いですが

 これは、本人からの同意が無ければ違法となります

 この『同意』は、

 給与振込口座の尋ねて本人が講座番号を通知したときに

 給与の銀行振込の同意が得られたとみなされます

  

全額払いの原則

 『賃金は全額支払う必要があり、一部留保する事は出来ない』

 という事ですが、例外として天引きも許されます

 1.法定で定められた控除

   雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料

   所得税・地方税を給料より天引きする事は許されています

 2.任意控除

   天引きするには、労使間の協定が必要です

   ⅰ、財形貯蓄

   ⅱ、労働組合組合費

   ⅲ、社員旅行積立

   ⅳ、社内預金

 3.給与差押え

   ⅰ、裁判所からの差押え決定

   ⅱ、国・自治体の差押え

 

毎月1回以上払いの原則

 給料は、月1回以上支払う必要があります

 2か月に一度や半年に一度の様な支払いは出来ません

 

一定期日払いの原則

 給料は、『決められた日』に支払う必要があります

 『第三週金曜日』の様な形では、毎月支払う日が違う事になるので

 認められません

 例えば、『毎月30日が給料日』の様なときは

 銀行の休行日により翌月1~2日に振り込むとなると

 『毎月1回以上払いの原則違反』(2か月目になる為)となるので

 この様なときは、先送りで入金する必要があります

 

債務の天引き

 給料から天引きするには、裁判所からの差押え決定が必要です

 債権者に債務を支払、給与から支払った額を天引きする事は

 『賃金全額払いの原則』に反する事になるので

 注意が必要です

 ただし、債権者が給与振込口座の差押えをした場合は

 実質として、天引きと変らない状態になりますが

 賃金を全額支払っているので、反する事にはなりません

 ⅰ、給料の前借

   本人が、

   『真に自由意思により相殺を望む場合は、天引きが可能』

   と判例では判決が出ていますが

   これは、退職前の特殊な例です 

   上司と部下、会社と従業員には力関係が存在するので

   本人が自由意思で判断したとされても

   圧力が有ったと判断される可能性があるので

   前借(借金)と給料支払いは、別と考えて

   天引きせずに、一定額を徴収する形にしたほうが無難です    

 ⅱ、借金取り

   裁判の差押え決定が無ければ

   賃金から天引きする事が出来ません

   もし、支払ってしまった場合は

   『会社から従業員への貸付』になります

   このときに『支払う理由のない請求』であれば

   支払った人の責任となるので注意が必要です

 ⅲ、養育費の支払

   養育費や慰謝料についても、裁判の差押え決定がなければ

   賃金から天引きする事は出来ません

   元奥様の話に絆されて

   毎月の賃金からの天引きを約束すると

   『賃金全額払いの原則』に反するので、注意が必要です

   また、支払うように上司等から強要する事は

   パワハラ・モラハラとなる可能性もあるので

   更に注意が必要です

   ※養育費等を給与から差押えする為には

    仮差押え請求を提訴して、相手が養育費の支払遅延を認め

    債務の存在が証明された後に

    差押え請求を行う必要があり

    数度、裁判所に出向く必要がありますし

    『公開の裁判』により決定されます

    離婚時の調停書で、養育費の支払と額

    支払遅延の場合は、差押え請求する等

    決められている場合

    又は、二人で公証役場に出向き

    同様の内容で公正証書を作成すると

    比較的スムーズに給与の差押えが出来るみたいですから

    離婚をする際に、養育費がある場合は

    『養育費の取り決めを弁護士さんに相談

    したほうが、良いと思います

    上記の様に、直接会社と交渉しても

    目的は、達成されません