第三号被保険者とは?
国民年金加入者のうち
厚生年金に加入している第二号被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満、且つ配偶者の
年収の二分の一未満の方)を第三号被保険者と言います。
専業主婦と共働きの割合
1990年代に、共働き世帯と専業主婦(夫)の世帯が逆転し
現在、専業主婦世帯は全体の3割程度となっています。
ですが、この専業主婦(夫)世帯は
主婦(夫)専業で就労していない世帯の世帯数です。
共働き世帯には、扶養内で就労している世帯も含まれているので
第三号被保険者となる配偶者は
『専業主婦(夫)世帯+扶養内就労世帯』の合計となります
例えば
夫が厚生年金の被保険者で
妻がネットビジネスや単発バイトをしているが年収130万円未満
妻が厚生年金の被保険者で
夫が個人事業主(フリーランス)だが、夫の事業が上手くいかず
年収が130万円未満
この様な場合も、第三号被保険者に含まれます
つまり
『縮小は、専業主婦(夫)がターゲット、だけでは無い』
という事です。
社会保険の範囲拡大
現在、被保険者数51人以上の会社では
週20時間以上働くと、社会保険に強制加入となります。
(収入要件は、撤廃予定ですが最低賃金の上昇により事実上撤廃)
今後、段階的に企業規模が撤廃され、2035年以降は
5人未満の個人事業所、法定17種以外の業種(農林水産・宿泊・飲
食・理容・美容等の個人事業)で2029年10月以前に開業した事業
所以外、従業員数が1人でも週の労働時間が20時間を超えると(学
生を除く)社会保険に強制加入する形になります。
『4時間パートで週5日働くと強制加入、週4日なら被扶養者のまま』
という事になり、
社会保険の被保険者となると
第三号被保険者に該当しなくなる(扶養から外れる)ので
社会保険の範囲拡大により
第三号被保険者の縮小になっています
第三号被保険者の保険料負担
第三号被保険者は、基礎年金の被保険者と扱われます
第三号被保険者の保険料は、保険料免除になるわけでは無く
厚生年金被保険者と会社が折半で負担した厚生年金保険料から
第三号被保険者の人数に応じて支払われる形となり
厚生年金から支払われます
つまり、厚生年金の被保険者である会社員と
被保険者を雇用している会社が
第三号被保険者の保険料を負担している形となります
そのため、年金第三号被保険者の縮小は
保険料負担減となり、労働者・事業者共にメリットがあります。
何故、第三号被保険者の縮小なのか?
ⅰ結婚しない人の割合が増えている事
ⅱ晩婚化が進んでいる事
ⅲ社会保険の範囲拡大により被扶養者が減少する事
この様な事から
『独身者が、婚姻世帯の保険料を負担する』事が
不平等と考える人が増えた事と
例えば、
4時間パートで週4日勤務と週5日勤務で厚生年金の被保険者では
給与の手取り額は変わらないのに
週5日勤務のパートタイマーが週4日勤務のパートタイマーの
基礎年金保険料を負担する形となるので
『範囲拡大の範囲に入ると
第三号被保険者の保険料も負担する形になる』
事が不平等とも考えられます
この様な事から縮小が必要と考えられています
(第三号被保険者を縮小しても、国の負担は変わりません)
議論が必要なのは?
病気や軽度の障害等で
働けない・働きたくても就職出来ない方も居ますが
今後も共働き世帯が増え続け
社会保険の範囲拡大により被扶養配偶者が減った場合
第三号被保険者となるのは
育休明けで職場復帰しなくても良いだけ世帯収入がある人や
配偶者一人で世帯の生活を賄えるだけの収入がある人
つまり
高収入者の扶養配偶者が第三号被保険者となり
共働きが必要な世帯が、
その第三号被保険者の保険料を負担する歪な形になります。
この点の議論が必要だと考えます。
また
4時間週5日のパートで社会保険の被保険者となると
扶養配偶者とは言えなくなるので
会社の『扶養配偶者手当』や『家族手当』等が支給停止となり
手当減による手取り減となる可能性が高いので
保険料が、幾らか減少しても手取りが減る形になるので
会社の手当の基準の見直しが必要だと考えます。
この二点の議論が必要ですね
現在は、『縮小の方向』だけしか報道されていませんが
今後、どの様な形となるのか注視が必要です。
私見ですが・・
一定収入以下は、現在の第三号被保険者を残し
一定収入以上は、扶養配偶者の保険料を徴収する
結果的に、保険料額が減少する
この形が望ましいと考えます。
また、家族手当についても
扶養の有無ではなく、配偶者の収入を基準とする見直しが
必要だと考えます。



