空知の社労士

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心地よい職場環境作りの御相談承ります

 基本月額と総報酬月額相当額の計算は

 この様な計算になります。

 間違えやすいのは、産休手当も同様ですが

 計算に使われるのは、実際に支給されている賃金ではなく

 4月から6月に支払われた給与の平均から計算される

 社会保険料の基準となった給与額です

 (標準報酬月額と言います)

 

 残業手当や休日手当、深夜手当なども含まれる額ですから

 翌月払いの会社の場合

 3月から5月に残業等が少なく

 夏から翌年の春にかけて残業が多い職場

 例えば、公共事業を受給している土建関係の職場の場合

 実際に貰っている給与よりも低い標準報酬月額になります

 

モデルの月46万円は手取り幾らの給与か?

 総報酬月額相当額は

 上記の『標準報酬月額』と『標準賞与額の12分の1』の和です

 標準賞与額は、上限が一回150万円なのと

 1000円以下切り捨てとなりますが

 (150万円以上は150万円として計算)

 『標準報酬月額』と違い実際に支払われた金額です

 

 賞与の平均は、給与の2.7か月分と言われていますが

 この給与の2.7か月分の給与は基本給ベースですから

 報酬額から各種手当や残業手当等を控除した額です

 その為、『ボーナスは報酬額の2倍』として計算すると

 46万円×12か月÷(12か月+4か月)=345,000円

 となり、月の報酬額は、約34万5千円となり

 夏・冬のボーナスが、約69万円となります

 

 月の報酬額からは

 社会保険料・労働保険料・所得税・住民税が控除されるので

 保険料を約5万円、税金を約2万4千円とすると

 『モデルの46万円で、毎月の手取りは27万円程度

 になります

 

注意が必要!

 『年金の減額を意識せずに~!』

 『更に賃金が9万円増えても年金の減額なし』

 総報酬月額相当額が9万円増えると

 手取り給与は約34万円程度に増えます

 これ以上の手取り額となり生活に支障がないから

 年金の支給額を増やす為、年金を受給せず

 70歳迄繰下げ受給として

 『70歳以降の年金を上げる』と考える方も居ると思います

 一月繰下げで0.7%年金が増加し

 70歳まで繰り下げると42%増加するので

 今年の基礎年金支給額は

 約7万円ですから、厚生年金比例部分と基礎年金を繰下げると

 合計額が『142,000円+99,400』となり

 本来の年金受給額一月約17万円から

 『年金一月約24万円』となるので魅力的です

 

 ですが

 『年金を繰下げて受給しなければ減額されない

 わけでは無く『受給しなくても減額されます

 例えば、手取り給与を更に増やし

 総報酬月額相当額が4万円増えた場合

 その2分の1の2万円が支給停止となります

 繰下げで増加する年金受給額は

 10万円から2万円控除した8万円ですから

 『8万円×142%+2万円=133,600円』になり

 『年金一月23万3千円』となります

 

 給与が高いから、厚生年金が僅かしか貰えなので

 それなら繰下げして、70歳から年金受給するときに増やそう

 と考えても

 基礎年金は別として厚生年金は、それ程増えないので

 受給したときにガッカリしそうですね