皆さんお待ちかねの給付金に関する追加情報が公開されました。

 

 

 

支給対象者

令和2年4月1日~令和2年9月30日の期間中に休業を命じられ、休業手当が支払われなかった中小企業の労働者。(パート、アルバイト、学生、外国人労働者も対象)

また、対象となる業種に制限はありません。

 

 

 

支給額

休業前の平均賃金×80%×{暦日数(30or31)-労働日等*1

(11,000円/日が上限)

 

*1 労働日等とは、就労した日,有給,産休,育休,介護休業,自己都合で休んだ日を当てはめます。就業規則、雇用契約、またはシフト上の休みの日は含めません。

所定休日(例:土日)も支給対象日になるということです。

 

 

 

申請手続き

個人で申請する方法と事業所経由で申請する方法があります。

ただ、個人で申請する場合にも事業主の記載、証明欄が設けられています。

どうしても会社が記載、証明してくれない場合には、その旨を記載する必要があります。

(申請受付後、労働局から事業所へ調査確認が行われてからの審査になるようです)

 

 

 

申請に必要な書類等

・身分証明書

・振込先が確認できる通帳、キャッシュカード

・給与明細、賃金台帳の写し等(休業前、休業期間中の賃金が確認できるもの)

 

 

 

申請開始時期

7月10日から郵送での申請受付開始予定

 

 

 

申請書類リンク

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

 

 

 

 

*主な注意点など(必ず確認を!)

 

その1

4月1日以降に入社した人、あるいは事業所が4月1日以降にオープンした場合

月の初日に入社(事業所オープン)した場合→その月は対象外

月の途中で入社(事業所オープン)した場合→その月と翌月は対象外

例えば、4月1日に入社した人は、5月1日以降の休業が支給対象です。

4月2日に入社した人は、6月1日以降の休業が支給対象です。

 

その2

複数の事業所に勤めている方の場合

複数の事業所分をまとめて請求する必要があります

もし、個別に請求してしまった場合には同一期間内の後から申請した事業所分は不支給になりますのでくれぐれも注意して下さい。

この場合の申請書は、単独で申請する場合と異なるようです。

まだ、準備中ということで申請書類は公開されていません。

 

その3

虚偽申請により不正受給と見なされた場合

仮に10万円の給付を受けた後に不正受給が発覚したとします。

その場合には、ペナルティとして10万円×2=20万円

加えて、受け取った10万円の返金が命じられます。

さらに年3%の延滞金が課せられる可能性もあります。

つまり、受給額の3倍+α返しとなりますので絶対に不正受給はしないで下さい

 

その4

郵送以外の申請方法

オンライン申請も準備中とのことです。

 

その5

給付金の受け取り

申請書類に労働者本人の金融口座の記載欄がありますので

事業所を経由せず直接受給することが可能です。