おはようございます(*^-^*)

会社員にとっての「簡易版確定申告」とも言うべき年末調整
これは所得税などに関係する手続きなので
税制にも適用されるマイナンバー制度と密接に関係します。

新たにマイナンバーが必要になる書類
 
私は、年末調整には上図の4つの書類が必要なんです。


以下は、毎年記入くださいしている書類なので問題は無いと思いますが、念のために記載しますね。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
まずは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。
配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるための書類で、氏名や続柄、その年の間の所得の見積額などを記入。
マイナンバー制度が導入されるとこの書類にはマイナンバーの記入欄が設けられ、自分のマイナンバー以外にも扶養親族のマイナンバーの記載が必要ですよ。注意してください。

2.配偶者特別控除申告書
配偶者特別控除を受けるため必要な書類。
配偶者の氏名をはじめ、給与所得や事業所得など所得の内訳を記入し、自分で配偶者特別控除額までを記入する書類です。
マイナンバー制度が導入されると、この書類にもマイナンバーの記載が必要になります。


3.保険料控除申告書
保険料控除申告書は先ほどの配偶者特別控除申告書と一緒になっており、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側が保険料控除申告書です。
同じくマイナンバー制度の導入でマイナンバーの記載が必要になります。

4.住宅借入金等特別控除申告書
年末調整の書類で唯一マイナンバーの記載が要らない書類が「住宅借入金等特別控除申告書」です。
住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類となります。
マイナンバー制度導入後も年末調整に必要な書類には含まれますが、実務上は事業者も従業員もこれまでと同じ取り扱いで問題ありません。

まとめ
年末調整に関連する4つの書類のうち、マイナンバー制度が導入されると3つにマイナンバーの記載が必要になります。
各書類の変更は小さなものですが、本人確認の方法やマイナンバーの管理方法などのルール作りが必要です。
マイナンバー制度導入はもうすぐですよ。