iza以来、久々にブログを書きたくなるニュースを目にした。
 
児童福祉法第34条1項8号
 
営利を目的として児童の養育を斡旋する行為を禁じた法である。
 
この記事をきっかけに営利を目的として(里親手当)児童の養育をする者たちへの刑罰も期待
したい。