韓国社会も多文化社会に進入するにつれ、国際結婚をした事例も難しくなく見られます。

しかし、彼らの中で離婚する場合もたまにあります。

もし国際結婚によって両親の一方が外国人なのに離婚するとしたら、子供の養育権は誰が持つのが適切でしょうか。



過去には、親の経済力や子どもとのつながりにより、外国人の親が養育権を持つことは困難でした。

最近、外国人の親が養育権者として認められた判例があります。



事実関係

外国人A氏と韓国人B氏は婚姻関係を続けてきたところ、葛藤が続き子供を連れて家を出ました。

約1年後、A氏とB氏は離婚手続きを踏んで、子供の養育権をめぐる紛争が発生しました。



この時、各自の状況を見てみると、

外国人A氏は韓国語のコミュニケーション能力が足りない方ですが、月200万ウォン程度の収入と自分の母親の助けで子供を養育していました。

韓国人のBさんは自分の名義のアパートはありますが、はっきりとした職業がなく、ローンで生活していました。



判決

1審と控訴審では外国人A氏が子供の養育に必要な韓国語疎通能力が不足し、補助養育者であるA氏の母親もまた韓国語を使わないため子供の言語習得および以後の学校生活適応が憂慮されるため、韓国人B氏を養育者に指定しました。



しかし、最高裁の判決は異なっていましたが、

まず、別居中にA氏が子供を養育していたという点で養育環境に変更を加えることは、B氏が養育者になることが以前より子供の健全な成長と福祉にさらに役立つという点が明白でなければなりません。

しかし、外国人A氏の言語問題は社会生活をしながら向上することができ、子供にも大韓民国の公教育やその他の教育環境を通じて韓国語を習得する機会が十分に保障されており、大きな争点ではないと裁判所は判断しました。 (最高裁判所2021.9.30.宣告2021ム12320判決)






夫婦が離婚をしても未成年者の子供がいる場合、子供の生活には最大限被害が及ばないように子供に対する親権、養育費、面接交渉に対する合意を得なければなりません。

もし両親が養育権を主張するなら、裁判所の判決を通じて養育権者を決定します。



養育権者になるためには、先に判例でご覧になったように、経済的状況、子供との愛着関係、補助養育者の有無などが確認されなければなりません。

また、子供が満13歳以上であれば、子供の意見を聞く過程を通じても養育権者が指定されることがあります。



しかし、養育権の訴訟過程は、親双方が養育権を強く主張するならば、場合によっては複雑で、長くなることがあります。

本人が子供を養育することが適切であることを裁判所に証明するためには、専門的な法律支援を通じて徹底的に準備することをお勧めします。

 

 


 

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