一昨日放送されたダンダリンを見ました。内容は、使用者が退職を認めてくれないというもの。このことに直接関する規定が労基法にないので労働基準監督官は使用者に行政指導等の直接的働きかけは法的根拠を欠き法的には難しいと思われるわけですが、ドラマでは何とか収拾がつきました。ところで、このような場合、各労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに「総合労働相談員」がいて相談に乗っているのですが、ドラマでは存在していませんね。総合労働相談員は、実名公表を前提に求めれば使用者に助言をして話し合いを促してくれますし、労働局の紛争調整委員会にあっせん申請をして解決を求めるお手伝いもしてくれます。まア、このドラマは労働基準監督官に焦点をあてたものなので、総合労働相談員を出すわけにはいかないのでしょう。あと、ドラマではクルミザワなる社労士が出てきますが、すべての社労士があのようなタイプではないので誤解ないようお願いしたいところです。では、また。にほんブログ村人事・労務 ブログランキングへ
開業特定社労士Rの6年目 日記
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