また、どうせ忘れるだろうが、とりあえず、もう1度頭に叩き込んどきます。

民法第131条~第134条


第131条《既成条件》
1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2  条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3  前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。



第132条《不法条件》
  不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、 同様する。


第133条《不能条件》
1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2  不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
  

第134条《随意条件》
 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
合計目標点:218点/280点

午前
  目  標  :29問/35問(87点/105点)
  憲  法  : 2問/ 3問
  民  法  :18問/20問
  刑  法  : 2問/ 3問
  会社法・商法: 7問/ 9問
  
午後
 択一
  目  標  :27問/35問(81点/105点)
  民事訴訟法  : 4問/ 5問
  供 託 法  : 2問/ 3問
  その他マイナー: 2問/ 3問
  不動産登記法 :13問/16問
  商業登記法  : 6問/ 8問

 記述式
  目  標(2教科合計):50点/70点