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行政書士ふじい事務所

札幌市中央区で開業する行政書士のブログです。

遺言に関する条文が民法にあります。第七章遺言として九百六十条から第千二十七条まであります。その中で第九百六十八条と第九百六十九条で比較してみます。


(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。



遺言をつくるのにどちらにするか迷っている方には以下のポイントをお伝えしています。

公正証書遺言
〇公証役場の手数料が数万円から十数万円かかる。金額は相続人(受遺者)の数と遺産の額による。
〇立ち合いする証人が2名必要。
〇遺言者の作業は少ない。

自筆証書遺言
〇法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると手数料は3,980円で済む。
〇証人は不要。
〇遺言者の作業が多い。ご本人が法務局に予約して訪問、申請する。

お時間に余裕があり、自分でやってみたいという方が自筆証書遺言を選ばれる傾向にあります。家族関係、相続関係が複雑なこと、遺産が多額で多岐にわたる方には公正証書遺言をお奨めしています。