今日は休暇についてです。





休暇とは、労働者に

労働する義務がある日に

会社がその労働義務を

免除する日のことです。



つまり

労働する義務がある日にしか

休暇を取ることはできません。




労働基準法第39条第1項にも

「10労働日の有給休暇を

与えなければならない」

としているのは、あくまで、

休暇は労働日(労働義務のある日)

にしか取得できないことを表しています。




休暇にも、法律上定められた法定休暇と

会社が独自に定めた所定休暇があります。



法定休暇には、

労働基準法に定められている年次有給休暇、

育児介護休業法で定められている

子の看護休暇などがあります。



また、所定休暇には、

会社によって異なりますが、

慶弔休暇やリフレッシュ休暇

などがあります。






休日と合わせて有効に使いたいのが

休暇です。




















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