今日は休暇についてです。
休暇とは、労働者に
労働する義務がある日に
会社がその労働義務を
免除する日のことです。
つまり
労働する義務がある日にしか
休暇を取ることはできません。
労働基準法第39条第1項にも
「10労働日の有給休暇を
与えなければならない」
としているのは、あくまで、
休暇は労働日(労働義務のある日)
にしか取得できないことを表しています。
休暇にも、法律上定められた法定休暇と
会社が独自に定めた所定休暇があります。
法定休暇には、
労働基準法に定められている年次有給休暇、
育児介護休業法で定められている
子の看護休暇などがあります。
また、所定休暇には、
会社によって異なりますが、
慶弔休暇やリフレッシュ休暇
などがあります。
休日と合わせて有効に使いたいのが
休暇です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
応援よろしくお願い致します。
↓
人気ブログランキングへ