![](https://stat.ameba.jp/user_images/20140714/19/sinnovation/cc/68/j/t02200151_0500034313003122895.jpg?caw=800)
今日のつぶやきは、少し固いお話から始まります。
ごめんなさい。
平成25年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律案」が、平成25年3月29日に、国会で可決・成立し、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税・贈与税が改正されます。
【基礎控除】
定額控除:5,000万円 ⇒ 3,000万円
法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人の数 ⇒ 600万円×法定相続人の数
出展:財務省HP
今まで相続税は、俗に一部の資産家にかかるもので、通常はあまり気にしなくて良いなどと言われていました。
しかし改正により、そうとも言えなくなりそうです。
節税対策として、賃貸アパート・マンション建設の土地活用が増えているようです。
住宅市場で賃貸物件の建設が急増している。2013年度は新設戸数が前年度比15%増えて5年ぶりの高水準となり、今年度も増加が続く。都市部の地価持ち直しで、相続税増税を控えた個人の節税投資もみられる。高齢者向けの賃貸物件も増えており、住宅市場の下支え役となっている。
出展:平成26年6月30日付 日本経済新聞
何故かと言うと、賃貸アパート・マンションを建てると節税効果があるからです。
【土地】
更地の評価額×(1-借地権×借家権)
【建物】
建物の固定資産税評価額×(1-借地権)
※小規模宅地等の特例による評価減が適用だと、別途軽減が有り。
だから土地をお持ちの方は、賃貸アパート・マンションを建てるのでしょう。
私は以前、賃貸アパート・マンション建設の会社に勤めていました。
配属はリフォームを行う部署になりましたので、実務は行いませんでしたが、入社時の研修ではみっちり「相続税対策=土地活用で賃貸アパート・マンション建設」の営業手法を叩きこまれました。
今は大部分の建設会社が、地権者の情報を会社側でデーターベース化しており、営業先(地主さん)が明確になっている様です。
しかし私の頃は、その情報は各営業マンそれぞれが保有していました。
何故かと言うと、私の会社は法務局で登記簿を調べる費用は自腹だったからです(涙)
自腹を切った情報を、タダで他人に教えられませんよね・・・。
ではどうやって調べるのか?
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20140714/20/sinnovation/0c/ed/j/t02200164_0450033613003177814.jpg?caw=800)
地主さんは農家の方が多いです。
したがって都市部以外では、農作業をしている方へ突撃して
「この畑は(年配者が多いので)お父さんの土地ですか?」
などと地道に探っていました。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20140714/21/sinnovation/a5/6d/j/t02200156_0450032013003242747.jpg?caw=800)
あと、地主さんは昔ながらの門構えのお宅に住んでる場合が多いので、その様なお宅に飛び込み営業をかけるのです。
よってたまたま門が開いていたため勝手に入ったところ、大きな番犬に追い回された同僚もいました(汗)
私の自宅は、元々古い義祖父の家なので、門構えはそれなりに見えます。
よって地主さんのお宅と勘違した、賃貸アパート・マンション建設の営業マンがよく訪れます。
ついあの頃を思い出して無下な対応はできないのですが、地主さんではないのでその営業マンのためにも
「地主ではありません!」
と、所有権の話などを付け加えて説明しています。
しかしなかなか信じてもらえず、熱心な営業マンほど
「断られてからが営業だ!」
と繰り返しお越しになる方がいらっしゃいます。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20140714/21/sinnovation/1e/7a/j/t02200289_0300039413003271683.jpg?caw=800)
これから暑い日が続きます。
熱心な建築営業マンさん、熱中症に気をつけて頑張ってください!
ただ我が家に来ても、お役には立てませんのであしからず・・・。
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