大阪府警察堺警察署の非人道的犯罪 ~警察が市民を組織的に冤罪に追いやろうとした事件

 

(建設中)

 

1988年2月6日 大阪府堺市のスーパー経営者の妻が、店内に落ちていた15万円入

       りの封筒を、近くの大阪府堺南警察署(以下「堺南署」)槙塚台派

       出所に届け出た。派出所には巡査が一人いたので、15万円入りの封

       筒を拾ったことを告げると、巡査は「その封筒なら紛失届が出てい

      る」と言い、封筒を受けとった。この時、巡査は主婦の名前をメモに

       書いただけで、遺失物法に基づき作成が義務の「拾得物件預り書」

      を渡さなかった。主婦は不審に思ったが、深くは追及せず帰宅した。

      届け出た現金15万円は遺失物扱いとならずそのまま着服されること

      となった。

      それから3日が経っても、警察から落とし主に封筒を渡したとの連絡が来

      なかったので、主婦は不審に思い、堺南署に確認の電話をかけた。しか

      し、署員は「そんな封筒は受理していない」と答えた。この時点で、現

      金が何者かによって着服された事実が明らかになり、偽警官による詐取

      の可能性を捜査する一方、主婦も事情聴取を受けることとなった。主婦

      を聴取した刑事課員は、「シロ」と判断し、上司に報告した。

      主婦が無実であれば、必然的に派出所の勤務者が着服したことになる

      ため、堺南署幹部の間で大きな問題となった。部下の不祥事の発覚を恐

      れた幹部らは、主婦を犯人に仕立て上げ、事実を隠蔽するという方針を

      固めた。署長の指示の下、8人もの捜査員で専従捜査班が編成され、着

      々と捜査が進んでいった。この捜査班は、いるはずのない証人や、存

      在するはずのない物的証拠を次々と「発見」(=でっちあげ)する犯罪

      工作を行った。

      同時に、捜査班は主婦の取調べを執拗(しつよう)に行った。主婦は

      妊娠中であり、取調べには細心の注意が必要であったにもかかわらず

      、警察官はありもしない罪の自白を厳しく迫った。主婦はノイローゼに

      陥るなど、精神的に極めて深刻な状態にまで追い詰められた。

 

     一向にして主婦から(存在しない)自白を引き出せない取り調べ状況に

      しびれを切らした堺南署は、主婦の逮捕に踏み切ることを決定、大阪

     地方裁判所に逮捕状を請求しようとするも、主婦のかかりつけの産科医

      の猛反対や、証拠不十分による逮捕に関して大阪地方検察庁堺支部か

     らの疑念(主婦が着服したのならば、わざわざ警察に連絡することが全く

      矛盾している点)があり、結局この請求は却下された。

 

     この頃、記者がこの事件を耳にした。記者は事件の詳しい経緯を取材し、

      社会面に大きく特集記事を掲載した。この時点でようやく堺南署が何を

      しているか把握した大阪府警察は、事件を堺南署から、横領など知能犯

      事件を担当する本部の捜査第二課に移管させ、改めて捜査を始めた。

 

     そして3月25日、再捜査の結果をもとに、本部が巡査の着服を認めたた

      め、主婦の冤罪は今回は回避できた。

     

 大阪府警は、再捜査後の記者会見においてもなお隠蔽する姿勢を見せ、「無関係の市民を容疑者と誤認し…」と事実と異なる発表をしたが、即座に記者たちから猛烈な抗議の声が上がり、「誤認」という言葉を取り消した。記者会見実施の翌日の報道では「誤認ならぬ、『確信』」としたものもあった。また、明らかに無実と知っていながら、逮捕状を請求したことに対しては警察関係者による逮捕監禁未遂と指摘された。これら警察による犯罪行為の犯罪被害者関係者は、大阪府警を相手取り、慰謝料請求の民事訴訟を大阪地方裁判所に起こした。

詳しい事実関係が裁判で明らかになるのを恐れた大阪府警は、口頭弁論で請求を認諾した。これに対して、原告側の主婦とその家族と、被告側の大阪府警は双方ともに控訴せず、民事訴訟確定後に慰謝料200万円を支払った。

 大阪府警察は、これほど卑劣かつ戦前の秘密警察と変わらない人権侵害行為を組織的に行ったにもかかわらず当時の堺南署長を減給などという処分する気もない極めて軽い処分にとどめ、まったく反省しない態度を示し、同署副署長と警ら課長も戒告と警務部付に更迭、刑事課長を厳重注意処分とされたがいずれも軽い処分にとどまりしかも大阪地方検察庁はこいつらを起訴しなかった。これらを見るとこの関西というエリアの治安機構が自浄作用が全くなくもはや組織解体すべきことは明らかであろう。

また、これとは別に国家公安委員会も府警本部長ら幹部に対し減給の懲戒

処分を決定し、新田勇・警察本部長は減給100分の10、警務部長は減給100分の10にしたが、免職はせず、国家公安委員会ももはや解体されるべき自浄作用のない組織であることを露呈した。このようなことではまた同じことが繰り返されるだろう。そしてそれは現に2004年に愛媛県警察で繰り返された。

 

 

 だが考えてみてほしい。もしも記者が取り上げなかったらどうなっていただろうか?こいつらは隠し通し市民の人権を踏みにじる行為を間違いなく継続していただろう。そして、このようなことがこの1件だけだと思うか?否だ。これほども毎年全都道府県の警察や中央警察で不祥事が生じ何十年もそれがなくならない状況においてほかにも必ず市民がゆえなくこのように冤罪にさせられていることは間違いないだろう。現に2004年11月、愛媛県松山市内の三叉路でスクーターに乗った当時16歳の高校生の少年が右折しようとして止まっていたところへ緊急走行中だった愛媛県警察松山西警察署の白バイが衝突、ともに重傷を負ったにもかかわらず白バイを運転していた警察官は嫌疑不十分で不起訴処分となったが、少年は業務上過失傷害罪で書類送検され、2005年6月、松山家庭裁判所で交通短期保護観察処分が言い渡されが、高松高等裁判所は同年7月、「原判決に重大な事実誤認や処分の著しい不当がある」として松山家裁に差し戻し、翌2006年3月、差し戻し審で少年に対し不処分の決定が下った。これも冤罪。社会的に立場の弱い者たちに対し資金にそこがない公的組織が行うこういう行為は、ユニクロとファーストリテイリングが労働問題の報道に対し高額な損害賠償を求めて提訴を行い恫喝の効果を持たせ得る手法は、スラップ(恫喝訴訟・威圧訴訟)といわれたが、それと同じで社会的に弱い立場のある人たちの中にはこの少年のようではなくそのまま冤罪にさせられた人もいるだろう。

 

 各都道府県でこのようなことが繰り返されている。警察という組織が決して信用に足る組織でないことの証拠であり、あたかも市民の上に立っているかの如くの間チア着をして特権意識のあるこいつらのこのような犯罪行為をなくすには根底から組織解体してしまうべきことは明らかだろう。

 

 組織解体が無理なら最低限のこととして警察による犯罪データベースを公式にウェブ上に立ち上げ毎年なぜ警察による犯罪がなくならなかったのかを全世界のもとに白日にさらしながら追求し、毎年警察による犯罪行為をなくせなかった警察上層部の責任を問い、その都度懲戒免職処分にしていくことなどが対策として有効だろう。

     

 

 なお、これを特殊なケースとして特殊なケースで極論を言うななどと寝とぼけたことを言っている低知能な間抜けもいるようですが、これは特殊なケースではない。愛媛県警の例で類例を出しているし、この記事は建設中ですから全都道府県警察の不祥事を可能な限り調査し、順次追加していこうと思ってます。