①確定申告する場合の税理士の選び方
はじめに、確定申告する場合の税理士の選び方について、簡単に説明していきましょう。
皆さんは税理士さんと顧問契約していますか?
もし顧問契約しているとすれば、
税理士さんは、事前にシミュレーションして
納税額を教えてくれていますか?
いきなり納税額を知らさせるとビックリしますよね。
数万円ならまだいいですが、
10万円を超えるとなおさらです。
でも意外と納税額を事前に
知らされていない方が多いようです。
でももっと重要なのは
「事前にシミュレーションして」
の部分です。
例えば個人の場合、12月が決算となるわけですが
10月ぐらいになればある程度
今年どれぐらいの利益が出るのかわかります。
それを聞いて思ったよりも利益が出そうであれば、
「修繕を早めにしようか」とか
「備品を購入しようか」とか
考えることができます。
そうすれば税金をある程度
コントロールすることができるわけです。
これが税理士と顧問契約する
大きなメリットの一つだと思います。
過去の数字についてはどんな税理士さんでも
「整理」することができますが、
未来の数字について、皆さんと一緒に
「作っていく」税理士さんなら、
信頼関係も厚くなってくると思います。
税理士さんを選ぶときは、
この点にもポイントを置いてみてくださいね。
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②不動産所得と確定申告について。
1 不動産所得の確定申告とは
不動産所得の確定申告とは、納税者が自らその年の1年間の不動産所得の金額と それに対応する所得税の額または損失の金額を計算して、 その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出して、 税金を納めたり、納めすぎた税金の還付を受けたりする手続きです。又、不動産所得の他に所得がある人は、 すべての所得を合算して確定申告をする必要があります。
2 不動産所得の収入って?
不動産所得の収入とは、土地や建物といった不動産などを貸し付けたことによる収入です。 具体的には貸家、アパート、マンションの貸付、駐車場、事務所、店舗の貸付が主なところですが、 建物の壁や塀に広告看板を設置することによる使用料収入も不動産収入となります。 又、民宿や旅館の経営、賄い付きの下宿等収入は不動産所得ではなく、 事業所得になり、アパート・マンションを売却した場合は譲渡所得になります。
3 確定申告に必要な不動産所得の計算方法
確定申告に必要な不動産所得の計算は次の算式によります。
不動産所得の金額 = 不動産所得の総収入金額 - 必要経費
不動産所得の総収入金額には、通常の家賃、地代の他、権利金、更新料、礼金等が含まれます。必要経費としては賃貸している不動産に係る固定資産税、管理費、修繕費、損害保 険料、減価償却費、借入金の利息などがあります。
③確定申告を省略できる場合
サラリーマンで給与所得、退職所得以外の所得金額が年間20万円以下であれば確定申告をしないことを選択できます。
ただし、1年間の給与の収入金額が2000万円を超える方は確定申告をしなければなりません。
また、不動産所得が赤字になる場合や、多額の医療費を支払った場合、公的年金等を受け取っている場合、退職金をもらった場合等には確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)ことがあります。
医療費控除などがあって還付申告をするときは、給与所得と退職所得以外の所得(例えば不動産所得)が20万円以下であってもすべての所得について申告が必要です。
きちんと、申告の知識を知っておくことで、無駄な税金をカットできます。④青色申告と白色申告の違いについて
今回は、青色申告と白色申告の違いについて説明していきます。
1 青色申告とは、正しい所得の申告を推進するために設けられた制度です。
税務署長の承認を受けた納税者が、法律によって定められた一定の帳簿を備え付け、毎日の取引を正確に記帳し、それに基づいて所得計算を行って申告するということです。
また、青色申告にはさまざまな特典が与えられており、白色申告に比べて税金面で有利になります。不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある方は青色申告ができます
2 白色申告とは、青色申告を行わない方の申告方法です。簡単な帳簿を使って所得計算を行って申告することが認められています。
しかし、特典面に関しては非常に異なります。「青色申告ではできる特典が白色申告ではできない」、「項目的には同じ特典であっても、青色申告でできる内容と白色申告でできる内容とを比べると、青色申告でできることのほうが優遇されている」などといった違いがあります。
3 青色申告のさまざまな特典には、次のようなものがあります。
【青色申告の特典】
・最高65万円の特別控除がある
・貸倒引当金などの各種引当金を必要経費に算入できる
・前々年の所得が300万円以下の人は現金主義で所得計算ができる
・純損失の繰越し、繰戻しができる
など
ただし、青色申告をする方は一定の帳簿を備え付けなければならず、申告対象年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出しなければなりません。
なお、その年の1月16日以後に業務を開始した方は、その日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
⑤現金主義で計算できる場合
申告対象年の前々年分の不動産所得の収入金額から必要経費を差し引いた金額(所得金額)が300万円以下の方は、「青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を所轄の税務署に提出すれば、複雑な帳簿を作成しなくても現金の収支のみを帳簿に記入することで青色申告ができます。
現金主義とは現金の出入りのみをベースとして計算できる方法であり、期間対応させる必要がなく、わかり易いのが利点です。
なお届出書の提出は、現金主義によって計算することを選択して青色申告しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に、新たに不動産の貸付け業務を開始した場合には、その開始の日から2月以内)に提出すれば、その年分の申告から青色申告で現金主義による計算ができます。この場合、所得から控除できる青色申告特別控除額は10万円となります。
