個人事業主の節税なら/税理士兄貴 櫻井孝夫 -2ページ目

個人事業主の節税なら/税理士兄貴 櫻井孝夫

個人事業主だから使える節税の技 ネットビジネスの起業家が、【 知らないで損してる税金のしくみ 】 を伝授。

お早うございます。
起業家を起業前から応援する税理士の櫻井です。
本気の起業とは、今売上0でもOKです。
秒速で1億とか主婦が3億とかおを見て聞いて始めた方
例えばこの5%でも500万~1500万ですよ。
サラリーマンの年収300万400万と言われている現在500万なら立派に起業家です。
でも月に5、000円10、000円位でいい人は、税務上は起業に当たりません。
趣味程度と考えますので税務上の特典は、一切なく赤字なら申告不要儲かったら申告必要ということです。
この赤字ですが、ほとんどの人が売った金額とその仕入れ額と多少の経費だと思っています。
しかし税務上は、自宅で売上をあげるために商品を仕入れるばかりでなく広告のこと何が売れるのか等の試行錯誤をしているあいだの家賃・電話代・スマホ代・電気・○○塾等の塾やスクールにかかったお金・車を使えばガソリン代だけでなく自動車税・自動車保険・車検費用・減価償却費・他にも友人知人との交流費用(飲み代)も経費にできることが多いです。
どうでしょう既に100万や200万使っている人沢山いるんじゃないでしょうか。
これに、20%、30%の税金が戻ってくれば10、000円20、000円じゃないですよね
200、000円とか600、000円戻るんです。
売上5、000円10、0000円でなにもしないと趣味程度ということで赤字だから申告無しでOKということになります。

3月15日までに個人事業の開業届出を出してください。

用紙のダウンロード・書き方は、以下の動画を参照して下さい。
この動画Youtubeで再生回数は1400回を超えています。

節税=現金収入です。

次回は、節税の王道青色申告です。