先日、追加の住民税が来るお話を書きましたが、

扶養親族についてもう少し書きたいと思います。


年末調整、もしくは確定申告でどちらも扶養ありで申告すると、まずは扶養親族ありで課税されます。

そのあとに、どちらが扶養してるのかのお尋ねが書面できます。

これには「どちらが扶養するか話合いの上、お知らせください」と期日が書かれています。


話合い?

出来るわけないよね?

DVで裁判までして離婚して、支援措置して居場所もわからないようにしてるって伝えても毎年そう書かれています。

話合いなんて出来るわけもなく、両者が自分が扶養してると書いて出すことになります。

そして、収入が多い方の扶養親族、とされてしまいます。法律に則って決めているそうです。

決める際には、親権や養育費の額、同居の有無など関係ないそうで、継続して養育費の支払いがあればいいそうです。それが月5000円でも。

少なくとも私の住んでいる市では、それで間違いないそうです。


そして、扶養親族が0人とされます。

知識のない区役所の方がいて、児童扶養手当を止められました。0人だからと。

市役所に連絡したところ「間違いです!区役所の担当の知識不足です。申し訳ありません」と言ってくれました。

でも再度手続きしなければいけなくなって、また区役所に行く羽目になったのに、間違えた張本人はブスッとしたまま謝ることもなく上司の方が謝ってました。

だから、役所は嫌いです。


扶養親族は、兄弟がいた場合でも分けることはできず、父が母のどちらか一方がとることになります。

育てているのが自分であれば、扶養親族は私がとると離婚の時に決めておかないとこわいと思います。

他にもまだ影響あるので。