ある公園に行ったら、こんな掲示が。
I went to some park and found this notice informing you of "NAGARE"

NAGARE comes ; from 9:00am to 5:00pm
「流れは9:00から5:00までです」
流れ??? Nagare=STREAM,
ちょっと不思議な掲示でした。何の「流れ」の事を云ってるのだろう。。。?
This sign made me feel kind of wierd,, Stream???? what's the stream you are talking about?
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:::::::::著作権基礎知識
まだ、色々と懲りずにやっちまってる人間が多々いるご時世に、ちょっと法律について学んでおくのもいいかもしれません。
因みに、他人のPCを勝手に使ったり、他人のパスワードを使ったりすれば、当然「不正アクセス禁止法違反」罰金刑で済んでも、100万以下です。
(因みに俺は、文書等の「共有」はしていません)
今までも何度も言及してきましたが、「著作権」は、特許権などと異なり、申請する必要はありません。何かを自分で創作した段階で、その創作者に、自然と「著作権は付与」されます。日本はベルヌ条約加盟国であり、ベルヌ条約は、加盟国にそれを義務づけている。
(つまり、日本は、著作者に権利を「自然付与」する事を義務づけられている)
(例えば、自分で小説を書いた、どこに発表しているわけでもない、という人がいるとする。しかし、この人は(別に審査機関にその作品を申請した訳ではないが、自然と著作権を有している。他の人間が勝手にその著作を、使えば、当然だが、著作権法違反になる)
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著作権
上記記事から引用
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する、財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合がある[1]が、日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、本項においても、狭義の意味で用いる。
(...)(中略)
著作権の発生要件[編集]
特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが、著作権の発生要件について登録等を権利発生の要件とするか否かについては立法例が分かれる。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項、無方式主義)。なお、日本には著作権の登録があるものの、ベルヌ条約の加盟国であることもあり発生要件ではなく、あくまでも第三者対抗要件であるに過ぎない[15]。
引用ここまで。
つまり、登録等をしなくても、著作権は(著作者が著作等をした段階で)、発生する。
この上記引用した文章の中で、
「著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合がある[1]が、日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、本項においても、狭義の意味で用いる。」
と書かれており、
この引用した文章では、「著作者人格権」を除いた「狭義の著作権」について説明されており、
「著作者人格権」については、上記記事では説明していません(だからといって、「著作者人格権」が存在しないわけではない。
著作者は「著作権」と「著作者人格権」の両方を保持しています。著作者人格権、が保障している権利については、下で述べておきます。
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ベルヌ条約(無方式主義)
ベルヌ条約
上記記事から引用します。
無方式主義
著作権は著作物の創作時に発生するもので、著作権の発生のためには、登録、納本、著作権表示などの方式(手続き)を必要としない(5条2項)。この原則の存在のため、方式主義(著作権発生の要件として登録や著作権表示を必要とするもの)を採用する国がこの条約に加盟しない事情があったので、無方式主義と方式主義を架橋する目的で、別途万国著作権条約が制定された。
引用ここまで。
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では、著作者が有しているもう一つの権利、著作者人格権について。
著作者人格権
著作者は、以下の権利を有しています。これを侵害する行為は法的な違法行為になります。
1 公表権 (簡単にいうと、作品を公表する権利。理由もなく、著作者が作品を公表するのを「妨害」「邪魔」すれば、そいつは当然ながら、捕まる)
著作者には、「すべからく」著作を「公表する権利」「公表しない権利」が与えられている。これを決定出来るのは、著作者本人だけであり、
つまり、他のものが、何かしらの意図を持ち、その公表を妨害するような動きをした場合、
公表権に抵触、違反するのは、当然である。(公表するかしないか、決められるの、著作者だけであり、他のものが(馬鹿共が)それを勝手にコントロールする事は、当然できず、
普通に考え、そうした不当な事を画策したものらは、「万死」に価するだろう。
2 氏名表示権 (名前を公表するか、しないか、どのような形で公表するかに関する権利。つまり、著作者が自分の作品を発表するとき、本名にするか、変名(ペンネーム)にするか、それとも匿名にするか、決めることができる。
つまり、他人の著作を勝手に「Bさんの作品で~す」とかいって勝手な名前で、発表すれば、そいつは、捕まる)
3 同一性保持権 (作品の同一性を保障する権利。つまり、勝手に著作者以外の人間が、その内容をいじる事を禁じる法律。
著作者の許可なしには「タイトル」も当然変えられないし、「句読点」一つ、勝手にいじる事はできない)
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アクセス、総合順位、記録(おかしな点はありませんか?)
6月27日 アクセス208 総合順位 12万4473位


6月26日 アクセス212 総合順位 11万2904位


6月25日 アクセス146 総合順位 20万6602位


6月24日 アクセス195 総合順位 11万1734位


6月23日 アクセス 196 総合順位 13万2872位


6月22日 アクセス 191 総合順位 13万5325位


6月21日 アクセス 199 総合順位 12万6199位


6月20日 アクセス 151 総合順位 15万4168位


6月19日 アクセス 183 総合順位 16万4822位


6月18日アクセス147 総合順位 17万6900位


6月17日アクセス 195 総合順位 11万7741位

