ざっくりな話だけど、夫の扶養の恩恵を受けるためには年間の所得を48万円に抑えなければならないらしい。
それに気付いたのは12月中盤。
その時点での私の配当金は、31万円。
株式の利益は13万円。
合計44万円。
え、ギリギリじゃない(@_@;)
しかも、もう1銘柄配当金が入る予定あり。
これでうっかり48万超えたらややこしい〜!
ということで、含み損の株を少し売却することにしました。
私は『持ち続ければいつかプラスになる!』という気持ちでマイナスになってる銘柄も基本持ち続けるのだけど、今回はそう言ってもいられない。
これは損切りするしかない!と、200株売却。
マイナス19,000円也。
これで利益は合計42万円。
最後の配当金が入ったタイミングで確認してみると、
配当金:326,000円(課税後)
株式の実現損益:114,000円(課税前)
合計 440,000円 でした。
損切りしなくても大丈夫だったけど、本当にギリギリで何かでうっかり超えたら目も当てられないので、安心を買ったということで納得。。
だったのだけど、株の利益は課税前だけど、配当金は課税後だわ…あれ?これってどうなるの!?
配当金も課税前で計算しないといけない?となると、1万超えてる!
と、調べてみたら、ものすごく勘違いをしていました。
そして、103万の壁の引き上げが影響して、48万でなく58万になっていた!ありがとう!国民民主党!!もっと頼む!!!
これを期に勉強したので備忘録がてらシェア。
但し、我が家の条件に該当しているもののみ。奥が深い…!深過ぎる!!
税法上の扶養
▶税法上、株式譲渡益(売却益)が扶養の判定における「合計所得金額」に含まれる。
▶配偶者控除の対象となる合計所得金額:58万円以下。給与収入のみの場合、年収123万円以下に相当(2025年12月1日施行の令和7年度税制改正により、従来の103万円から引き上げられた)。
上記を超えると、扶養控除や配偶者控除の対象外となる。但し、特別配偶者控除等もあるので、超えた場合は要確認。
▶株式譲渡益:特定口座(源泉徴収あり)を利用し、かつ確定申告をしない場合は、原則として株式譲渡益は合計所得金額に含まれないため、扶養控除に影響しない。
▶配当所得:
源泉徴収ありの特定口座: 上場株式の配当金や売却益は、「源泉徴収ありの特定口座」内で取引し、確定申告をしない(申告分離課税を選択しない)場合、原則として他の所得と合算されず、扶養の判定に影響しない。
確定申告をする場合: 損失繰越などのために確定申告(総合課税または申告分離課税)を選択すると、配当所得も合計所得金額に算入される。
▶配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下→夫は該当★
ということで、我が家の場合、私名義の株式譲渡益と配当金は年間58万円以下まで大丈夫!
ただし、特定口座で源泉徴収ありにして確定申告しなければ所得とも扱われないので、超える場合は私が確定申告しなければ良い。
夫の所得で検討!
社会保険上の扶養
▶社会保険(健康保険・厚生年金保険)上の扶養は、配偶者が自身の保険料を支払わずに被扶養者として加入できる制度。
年収の上限: 年収130万円未満。
注意点: 社会保険の扶養基準は、税法上の基準とは異なり、原則として「合計所得金額」ではなく「将来の見込み年収」で判断される。
▶配当金の扱い: 源泉徴収の有無にかかわらず、配当金は収入として算入される。
たとえ確定申告をせず、税法上の扶養範囲内であっても、配当金を含めた年間収入見込みが130万円以上になると、その時点で扶養から外れることになる。※配当金は課税前の額。
▶夫の保険組合の要件を確認が必要。
夫の保険組合では…
*収入は130万円未満であること。(出産一時金も含む!!)
*株式譲渡益は収入に含まれない。
社会保険料については、配当金含む(株式譲渡益含まず)所得が130万円未満であれば被扶養者扱いでした。
確定申告してもしなくても私の収入に変わりはないってことね。
あと、ここには夫の収入は関係ない。
まとめ
税法上の扶養(所得税の配偶者控除)については、夫の収入が1000万を超えるまでは恩恵があるので、58万円以下に抑える必要あり。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益と配当金は確定申告しなければ所得扱いにならないので、確定申告しなければOK。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)上の扶養については、所得は130万未満に抑えること。
確定申告の有無に関わらず配当金は所得と見做される。株式譲渡益は関係なし。出産一時金も含まれるので、2026年の私の収入については要注意。ま、配当金がいきなり倍になることはないけども。
夫も確定申告は毎年しているので、給与所得+配当金+株式譲渡益の合計が1000万を超えるかどうかで私の方針が変わりますね。
収入をよく考えて行動しなくては。
夫の所得が1000万以下の場合は、、
私の所得が58万円以下の場合は確定申告してOK。超える場合は確定申告しないことにします!
勉強したことを踏まえて2025年の私の税法上の所得をもう一度計算してみると、
配当金:326,000円(課税後)→約377,000円(課税前)
株式の実現損益:114,000円(課税前)
合計 491,000円
58万以下且つ夫の所得も1,000万以下なので、私は確定申告してOK。
確定申告したら源泉徴収されてた税金が還付されるのでこちらの方がお得!
社会保険上の所得は、配当金の377,000円(課税前)のみなので、130万未満で問題なし!
なんだ、損切りの必要なかったね。勉強の大切さを痛感。
今、TOBが入ってる株があってどうしようかと迷っていました。
今年全部売ると譲渡益はプラス40万。
そうなると確定申告しない方がいいね。
って、年内の取引は26日が最後!!
急がなくては!
ついでに特定口座の投信も少し売却して来年のNISA枠の資金作ろうかな。
利益が課税前で130万超えないように気を付けて。
2025年はNISA枠、満額使うことが出来ませんでした(泣)
積立が10万、成長が35万余ってしまった( ;∀;)
積立は余らせるのが勿体ないな…ボーナス枠使って10万入れようかしら。
ちょっと手持ちのお金かき集めます!!
クリスマスイヴ?なにそれ?なキャシーでしたー![]()












