今回は、法人税で交際費って言われないための
方法を書いてみます。
とはいえ、よく本に書かれているような内容ですが・・・
「交際費」はダメージが多いことは分かってもらえたと思います。
お上は…
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、
供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」
なんて言っています。
何を言っているのか、分からないですね。
簡単に言うと、名目はどうであれ、お客さんや、株主や、従業員に接待
っぽいことをして飲み・食い・プレゼントとかしたら、交際費等というこで
す。
では、ここからが本題。
交際費等と判断されないためには…
1.一人頭5,000円以下の飲食
一人頭5,000円以下になるような食事に行きましょう。
従業員だけはだめですよ。
一人でも取引先を呼びましょう。
領収書32,000円
従業員6名+取引先1名=合計7名
一人頭4,571円で5,000円以下だから交際費から外れます。
あっ、
バック屋さんで飲食代なんてかいてもらうとか、
取引先が居たことにしようとか、
人数を増やしておこうとか、
止めておきましょうね。
2.会議費
会議を行いましょう。
その時の議事録も作ります。
本当にやっていたかどうか、議事録が証拠になります。
ただ通常要する費用なんて言っていますから、あまり高額では
だめですよ。
欧米の風潮もありますが、ランチミーティングが増えているのは
会議費として経費に落ちやすいから、という話もあるかな。
3.タオル等の配布
社名を入れましょう。
広告宣伝ということになります。
コスト削減のおり、最近はあまり配らないですね。
よく社名入りカレンダーがあったと思います。
交際費と取られないようにちゃんと社名が印刷されていますよね。
とはいえ、あくまで宣伝目的でやらないと経営として問題です。
4.取材費
取材費もOK!
でも報道関係の会社も取材費名目で従業員で飲んで否認(ダメ)
って言われることも多いので注意。
実際、使いやすいのは1番ですね。
さらに税抜経理だったら少し有利です。
税込経理
一人頭、5,145円
5,000円超だから全部交際費としてダメ
税抜経理
一人頭 5,145円×100÷105=4,900円
5,000円以下だから全部OK!
さてと、交際費はこれくらいにして次は別の話題にしようかな、と。