本日はアルヒにてフラット35の住宅ローン本契約です。
しかし、先週末に不動産屋の担当者から電話があり
「適合証明書の書式が令和7年4月から新書式になってて検査したところが3月までの書式で証明書を作ってしまったために受けれるはずの金利優遇が受けれない。なので、証明書を新書式で再発行してもらいます」
と連絡ありました。
しかし、週が明けて次はアルヒの担当者から電話があり
「3月に検査申し込みで適合証明書作成したので金利優遇受けれないと住宅支援機構に言われてしまいました。私(アルヒ側)と〇〇さん(不動産担当者)は4月の新書式で作り直せば金利優遇受けれると思い動いてましたが申し訳ございません。なので1ポイント(0.25%)の金利優遇が受けれなくなりました。」
とのこと。
うーん、、、
それは、いわゆる
・適合証明書の検査を4月に受けて4月からの新書式で適合証明書を作成していれば金利優遇受けれた。
・3月に適合証明書作成の検査を受けて3月までの書式で適合証明書は作成しなきゃならないため、その適合証明書は4月以降の新書式ではないので金利優遇受けれない。
と理解すれば良いのだろうか。
まぁ、とりあえず今日の夕方にアルヒに行ってローンの本契約しますから、そこにアルヒと不動産屋の担当者両名が来るので詳しく聞かれてもらいますけども。(笑)
本来受けれる0.25%の金利優遇を5年間受けれないことで損をしてるのは支払いをする私なわけですが。
何より、プロのお二人が二人揃って「うっかり」をしたのでしょうか?(笑)
アルヒの担当者が
「4月から新書式になるので4月に適合証明書の検査をして新書式にて適合証明書を発行してもらわないと〇〇さん(私)が金利優遇受けれませんので」
と不動産屋に教えてあげとけばこうはならなかったのではと思います。
不動産屋担当者も案件を預かるプロとしてこの新書式変更を知っていればとも思いますが、
最終的には金融機関の窓口担当者であるアルヒの担当者がそこはちゃんとフォローしていればこうはならなかったのでは?と思いますが、、、、(笑)
とりあえず今日ローンの本契約&その事案について詳しく聞けると思うのでまた報告します。(笑)