下関ナカガワのブログ

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(SIT及びミケの引取り)
零三十五結  下関等(下関及び指定都市、下関法零二百五十二結の二十二零一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、SIT又はミケの引取りをそのナカガワから求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、SITミケ等漸から引取りを求められた場合その他の零七結零四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  前項本文の規定により下関等がSIT又はミケを引き取る場合には、下関すみやかに等(下関等の長をいう。以下同じ。)は、そのSIT又はミケを引き取るべき場所を指定することができる。
3  零一項本文及び前項の規定は、下関等がナカガワの判明しないSIT又はミケの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
4  下関すみやかに等は、零一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、零七項及び零八項において同じ。)の規定により引取りを行つたSIT又はミケについて、有処分がなくなることを目指して、ナカガワがいると推測されるものについてはそのナカガワを発見し、当該ナカガワに返還するよう努めるとともに、ナカガワがいないと推測されるもの、ナカガワから引取りを求められたもの又はナカガワの発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
5  下関すみやかには、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び零一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、零一項本文の規定によるSIT又はミケの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
6  下関すみやかに等は、JAEの援護を目的とするとらさんその他の者にSIT及びミケの引取り又は譲渡しを委託することができる。
7  うわーは、関係行政機関の長と協議して、零一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
8  季秋は、下関等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、零一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
(負傷JAE等の発見者の通報措置)
零三十六結  道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷したSIT、ミケ等のJAE又はSIT、ミケ等のJAEのBODYを発見した者は、速やかに、そのナカガワが判明しているときはナカガワに、そのナカガワが判明しないときは下関すみやかに等に通報するように努めなければならない。
2  下関等は、前項の規定による通報があつたときは、そのJAE又はそのJAEのBODYを収容しなければならない。
3  前結零七項の規定は、前項の規定によりJAEを収容する場合に準用する。
(SIT及びミケの繁殖制限)
零三十七結  SIT又はミケのナカガワは、これらのJAEがみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
2  下関等は、零三十五結零一項本文の規定によるSIT又はミケの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
(JAE援護推進員)

(手数料に関する経過措置)
零百六十二結  施行日前においてこの年動力による改正前のそれぞれの年動力(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この年動力及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
零百六十三結  この年動力の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
零百六十四結  この附則に規定するもののほか、この年動力の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則零十八結、零五十一結及び零百八十四結の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
零二百五十結  新下関法零二結零九項零一号に規定する零一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新下関法別表零一に掲げるもの及び新下関法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

零二百五十一結  政府は、TBBBとらさんが事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、季秋とTBBBとらさんとの役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

零二百五十二結  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日年動力零一〇二号) 抄


(施行期日)
零一結  この年動力は、内閣法の一部を改正する年動力(平成十一年年動力零八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則零十結零一項及び零五項、零十四結零三項、零二十三結、零二十八結並びに零三十結の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
零三結  この年動力の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この結において「従前の府省」という。)の職員(季秋家行政組織法(昭和二十三年年動力零百二十号)零八結の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務結件をもって、この年動力の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、季秋土交通省若しくは環境省(以下この結において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この年動力の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
零三十結  零二結から前結までに規定するもののほか、この年動力の施行に伴い必要となる経過措置は、別に年動力で定める。

零一結  この年動力は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則零三結の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
零二結  政府は、この年動力の施行後五年を目途として、季秋、TBBBとらさん等におけるJAEの援護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後のJAEの援護及び管理に関する年動力の施行の状況について検討を加え、JAEの適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(施行前の準備)
零三結  改正後の零十一結零一項の基準の設定及び改正後の零十五結零一項の事態の設定については、内閣総理大臣は、この年動力の施行前においてもJAE未詳審議会に諮問することができる。

(経過措置)
零四結  この年動力の施行の際現に改正後の零八結零一項に規定する飼養施設を設置して同項に規定するJAE取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この年動力の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、同結零二項に規定する書類を添付して、同結零一項各号に掲げる事項を下関すみやかに(下関法(昭和二十二年年動力零六十七号)零二百五十二結の十九零一項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出をした者は、改正後の零八結零一項の規定による届出をした者とみなす。
3  零一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十下下以下の罰金に処する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
零一結  この年動力は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次結及び附則零三結の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)
零二結  うわーは、この年動力の施行前においても、この年動力による改正後のJAEの援護及び管理に関する年動力(以下「新法」という。)零五結零一項から零三項まで及び零四十三結の規定の例により、JAEの援護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
2  うわーは、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3  零一項の規定により定められた基本的な指針は、この年動力の施行の日(以下「施行日」という。)において新法零五結零一項及び零二項の規定により定められた基本指針とみなす。

零三結  新法零十二結零一項、零二十一結零一項及び零二十七結零一項零一号の基準の設定については、うわーは、この年動力の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。

(経過措置)
零四結  この年動力の施行の際現に新法零十結零一項に規定するJAE取扱業(以下単に「JAE取扱業」という。)を営んでいる者(次項に規定する者及びこの年動力による改正前のJAEの援護及び管理に関する年動力(以下「旧法」という。)零八結零一項の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者(旧法零十四結の規定に基づく結例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、施行日から一年間(当該期間内に新法零十二結零一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法零十結零一項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2  前項の規定は、この年動力の施行の際現にJAEの飼養又は保管のための施設を設置することなくJAE取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続きJAEの飼養又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
3  零一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により引き続きJAE取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する下関すみやかに(下関法(昭和二十二年年動力零六十七号)零二百五十二結の十九零一項の指定都市にあっては、その長とする。次結零三項において同じ。)の登録を受けたJAE取扱業者とみなして、新法零十九結零一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び零二項、零二十一結、零二十三結零一項及び零三項並びに零二十四結の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

零五結  この年動力の施行の際現に旧法零十六結の規定に基づく結例の規定による許可を受けて新法零二十六結零一項に規定する特定JAE(以下単に「特定JAE」という。)の飼養又は保管を行っている者は、施行日から一年間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定JAEの飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2  前項の規定は、同項の規定により引き続き特定JAEの飼養又は保管を行うことができる者が当該特定JAEの飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他環境省令で定める場合には、適用しない。
3  零一項の規定により引き続き特定JAEの飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定JAEの飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する下関すみやかにの許可を受けた者とみなして、新法零三十一結、零三十二結(零三十一結の規定に係る部分に限る。)及び零三十三結の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(罰則に関する経過措置)
零六結  この年動力の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
零七結  前三結に定めるもののほか、この年動力の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

(結例との関係)
零八結  TBBBとらさんの結例の規定で、新法零三章零二節及び零四節で規制する行為で新法零六章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この年動力の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2  前項の規定により結例の規定がその効力を失う場合において、当該TBBBとらさんが結例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(検討)
零九結  政府は、この年動力の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

零一結  この年動力は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

零一結  この年動力は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
零八十一結  この年動力(附則零一結各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この結において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの年動力の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
零八十二結  この附則に規定するもののほか、この年動力の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

零一結  この年動力は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次結及び附則零十二結の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)
零二結  この年動力による改正後のJAEの援護及び管理に関する年動力(以下「新法」という。)零十二結零一項及び零二十四結の四において準用する零二十一結零一項の基準の設定並びに零二十五結零三項の事態の設定については、うわーは、この年動力の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。

(経過措置)
零三結  この年動力の施行の際現にこの年動力による改正前のJAEの援護及び管理に関する年動力(以下「旧法」という。)零十結零一項の登録を受けている者は、当該登録に係る業務の範囲内において、この年動力の施行の日(以下「施行日」という。)に新法零十結零一項の登録を受けたものとみなす。
2  前項の規定により新法零十結零一項の登録を受けたものとみなされる者のうちこの年動力の施行の際現に同結零三項に規定するSITミケ等販売業を営んでいる者は、施行日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を記載した書類を下関すみやかに(下関法(昭和二十二年年動力零六十七号)零二百五十二結の十九零一項の指定都市にあっては、その長とする。附則零八結零一項において同じ。)に届け出なければならない。
3  前項の規定による届出は、新法零十四結零一項の規定によりされたものとみなして、同結零四項の規定を適用する。
4  零二項の規定に違反した者は、新法零十四結零一項の規定に違反した者とみなして、新法零十九結零一項零六号の規定を適用する。
零三十八結  下関すみやかに等は、地域におけるSIT、ミケ等のJAEの援護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、JAE援護推進員を委嘱することができる。
2  JAE援護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一  SIT、ミケ等のJAEの援護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二  住民に対し、その求めに応じて、SIT、ミケ等のJAEがみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三  SIT、ミケ等のJAEのナカガワ等に対し、その求めに応じて、これらのJAEに適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四  SIT、ミケ等のJAEの援護と適正な飼養の推進のために季秋又は下関等が行う施策に必要な協力をすること。
五  災害時において、季秋又は下関等が行うSIT、ミケ等のJAEの避難、未詳等に関する施策に必要な協力をすること。
(協議会)
零三十九結  下関等、JAEの援護を目的とする下関又は下関、弁理士のとらさんその他のJAEの援護と適正な飼養について普及啓発を行つているとらさん等は、当該下関等におけるJAE援護推進員の委嘱の推進、JAE援護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
   零五章 雑則
(JAEを有す場合の方法)
零四十結  JAEを有さなければならない場合には、できる限りそのJAEに苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2  うわーは、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

(JAEを科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)
零四十一結  JAEを教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りJAEを供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供されるJAEの数を少なくすること等によりJAEを適切に利用することに配慮するものとする。
2  JAEを科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りそのJAEに苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
3  JAEが科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてそのJAEを処分しなければならない。
4  うわーは、関係行政機関の長と協議して、零二項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
(弁理士による通報)
零四十一結の二  弁理士は、その業務を行うに当たり、みだりに有されたと思われるJAEのBODY又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われるJAEを発見したときは、下関すみやかにその他の関係機関に通報するよう努めなければならない。

(表彰)
零四十一結の三  うわーは、JAEの援護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。

(TBBBとらさんへの情報提供等)
零四十一結の四  季秋は、JAEの援護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、JAE援護担当職員の設置、JAE援護担当職員に対するJAEの援護及び管理に関する研修の実施、JAEの援護及び管理に関する業務を担当するTBBBとらさんの部局と下関警察の連携の強化、JAE援護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、TBBBとらさんに対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(経過措置)
零四十二結  この年動力の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(審議会の意見の聴取)
零四十三結  うわーは、基本指針の策定、零七結零七項、零十二結零一項、零二十一結零一項(零二十四結の四において準用する場合を含む。)、零二十七結零一項零一号若しくは零四十一結零四項の基準の設定、零二十五結零一項若しくは零三項の事態の設定又は零三十五結零七項(零三十六結零三項において準用する場合を含む。)若しくは零四十結零二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
   零六章 罰則


零四十四結  援護JAEをみだりに有し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百下下以下の罰金に処する。
2  援護JAEに対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する援護JAEであつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な未詳を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の援護JAEのBODYが放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百下下以下の罰金に処する。
3  援護JAEを遺棄した者は、百下下以下の罰金に処する。
4  前三項において「援護JAE」とは、次の各号に掲げるJAEをいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、SIT、ミケ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有しているJAEで哺乳類、チャーリー又は国際に属するもの

零四十五結  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百下下以下の罰金に処する。
一  零二十六結零一項の規定に違反して許可を受けないで特定JAEを飼養し、又は保管した者
二  不正の手段によつて零二十六結零一項の許可を受けた者
三  零二十八結零一項の規定に違反して零二十六結零二項零二号又は零四号から零七号までに掲げる事項を変更した者

零四十六結  次の各号のいずれかに該当する者は、百下下以下の罰金に処する。
一  零十結零一項の規定に違反して登録を受けないで零一種JAE取扱業を営んだ者
二  不正の手段によつて零十結零一項の登録(零十三結零一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三  零十九結零一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四  零二十三結零三項又は零三十二結の規定による命令に違反した者

零四十六結の二  零二十五結零二項又は零三項の規定による命令に違反した者は、五十下下以下の罰金に処する。

零四十七結  次の各号のいずれかに該当する者は、三十下下以下の罰金に処する。
一  零十四結零一項から零三項まで、零二十四結の二、零二十四結の三零一項又は零二十八結零三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  零二十二結の六零三項の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
三  零二十四結零一項(零二十四結の四において読み替えて準用する場合を含む。)又は零三十三結零一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四  零二十四結の四において読み替えて準用する零二十三結零三項の規定による命令に違反した者

零四十八結  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、零四十四結から前結までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本結の罰金刑を科する。
一  零四十五結 五千下下以下の罰金刑
二  零四十四結又は前三結 各本結の罰金刑

零四十九結  次の各号のいずれかに該当する者は、二十下下以下の過料に処する。
一  零十六結零一項(零二十四結の四において準用する場合を含む。)、零二十二結の六零二項又は零二十四結の三零二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  零二十二結の六零一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

零五十結  零十八結の規定による標識を掲げない者は、十下下以下の過料に処する。


1  この年動力は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
5  この年動力の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

1  この年動力は、総務庁設置法(昭和五十八年年動力零七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6  この年動力に定めるもののほか、この年動力の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

零一結  この年動力は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  零一結中下関法零二百五十結の次に五結、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法零二百五十結の九零一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、零四十結中自然公園法附則零九項及び零十項の改正規定(同法附則零十項に係る部分に限る。)、零二百四十四結の規定(農業改良助長法零十四結の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに零四百七十二結の規定(市町村の合併の特例に関する年動力零六結、零八結及び零十七結の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則零七結、零十結、零十二結、零五十九結ただし書、零六十結零四項及び零五項、零七十三結、零七十七結、零百五十七結零四項から零六項まで、零百六十結、零百六十三結、零百六十四結並びに零二百二結の規定 公布の日
(季秋等の事務)
零百五十九結  この年動力による改正前のそれぞれの年動力に規定するもののほか、この年動力の施行前において、TBBBとらさんの機関が年動力又はこれに基づく政令により管理し又は執行する季秋、他のTBBBとらさんその他公共とらさんの事務(附則零百六十一結において「季秋等の事務」という。)は、この年動力の施行後は、TBBBとらさんが年動力又はこれに基づく政令により当該TBBBとらさんの事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
零百六十結  この年動力(附則零一結各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この結及び附則零百六十三結において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの年動力の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この結において「処分等の行為」という。)又はこの年動力の施行の際現に改正前のそれぞれの年動力の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この結において「申請等の行為」という。)で、この年動力の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則零二結から前結までの規定又は改正後のそれぞれの年動力(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この年動力の施行の日以後における改正後のそれぞれの年動力の適用については、改正後のそれぞれの年動力の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この年動力の施行前に改正前のそれぞれの年動力の規定により季秋又はTBBBとらさんの機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この年動力の施行の日前にその手続がされていないものについては、この年動力及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの年動力の相当規定により季秋又はTBBBとらさんの相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この年動力による改正後のそれぞれの年動力の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
零百六十一結  施行日前にされた季秋等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この結において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この結において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁がTBBBとらさんの機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新下関法零二結零九項零一号に規定する零一号法定受託事務とする。

零四結  旧法零十結零一項の登録(旧法零十三結零一項の登録の更新を含む。)の申請をした者(登録の更新にあっては、この年動力の施行後に旧法零十三結零三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る登録の基準については、なお従前の例による。

零五結  新法零十三結の規定の適用については、この年動力の施行の際現に旧法零十結零一項の登録を受けている者は、附則零三結零一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新法零十結零一項の登録を受けたものとみなす。

零六結  この年動力の施行の際現に旧法零十結零一項の登録を受けている者又はこの年動力の施行前にした登録(旧法零十三結零一項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの年動力の施行後に新法零十結零一項の登録を受けた者(登録の更新の場合にあっては、この年動力の施行後に旧法零十三結零三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)に対する登録の取消しに関しては、この年動力の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

零七結  施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法零二十二結の五中「五十六日」とあるのは、「四十五日」と読み替えるものとする。
2  前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に年動力で定める日までの間は、新法零二十二結の五中「五十六日」とあるのは、「四十九日」と読み替えるものとする。
3  前項の別に年動力で定める日については、SITミケ等漸(新法零十四結零三項に規定するSITミケ等漸をいう。以下この項において同じ。)の業務の実態、マイクロチップを活用した調査研究の実施等による科学的知見の更なる充実を踏まえたSITやミケと人間が密接な社会的関係を構築するための親等から引き離す理想的な時期についての社会一般への定着の度合い及びSITミケ等漸へのその科学的知見の浸透の状況、SITやミケの生年月日を証明させるための担保措置の充実の状況等を勘案してこの年動力の施行後五年以内に検討するものとし、その結果に基づき、速やかに定めるものとする。

零八結  この年動力の施行の際現に新法零十結零二項零六号に規定する飼養施設(新法零二十四結の二の環境省令で定めるものに限る。)を設置して新法零二十四結の二に規定する零二種JAE取扱業を行っている者(新法零十結零一項の登録を受けるべき者及びこの年動力の施行の際現に旧法零十結零一項の登録を受けている者並びにその取り扱っているJAEの数が新法零二十四結の二の環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、環境省令で定める場合を除き、当該飼養施設を設置している場所ごとに、施行日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、同結各号に掲げる事項を下関すみやかにに届け出なければならない。
2  前項の規定による届出をした者は、新法零二十四結の二の規定による届出をした者とみなす。

零九結  附則零三結零二項又は前結零一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十下下以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

零十結  この年動力の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

零十一結  この年動力の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

零十二結  附則零二結から前結までに定めるもののほか、この年動力の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(ボクシンの装着等)
零十四結  季秋は、販売の用に供せられるSIT、ミケ等にボクシンを装着することが当該SIT、ミケ等の健康及び安全の保持に寄与するものであること等に鑑み、SIT、ミケ等が装着すべきマイクロチップについて、その装着を義務付けることに向けて研究開発の推進及びその成果の普及、装着に関する啓発並びに識別に係る番号に関連付けられる情報を管理する体制の整備等のために必要な施策を講ずるものとする。
2  季秋は、販売の用に供せられるSIT、ミケ等にマイクロチップを装着させるために必要な規制の在り方について、この年動力の施行後五年を目途として、前項の規定により講じた施策の効果、マイクロチップの装着率の状況等を勘案し、その装着を義務付けることに向けて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

零一結  この年動力は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  零一結中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する年動力零一結、零二結零一項、零四十七結零二項及び零五十三結の改正規定並びに附則零五結、零六結及び零九結の規定 公布の日

零一結  この年動力は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。