教育委員会または学校が警察に相談・通報し、
適切な援助を求める具体例というのが
記載されていました。
該当し得る犯罪 -具体例-
・暴行(刑法第208条)
ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする。
無理やりズボンを脱がす
・傷害(刑法第204条)
感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で同級生を切りつけてケガをさせる。
・強制わいせつ(刑法第176条)
断れば危害を加えると脅し、性器や胸・お尻を触る。
・恐喝(刑法第249条)
断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。
断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入させる。
・窃盗(刑法第235条)
靴や体操服、教科書等の所持品を盗む。
財布から現金を盗む。
・器物損壊等(刑法第261条)
自転車を壊す。
制服をカッターで切り裂く。
・強要(刑法第223条)
度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や苦痛に感じる行為をさせる。
・脅迫(刑法第222条)
本人の裸などが写った写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。
・名誉毀損、侮辱(刑法第230条・刑法第231条)
特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名をあげて、身体的特徴を指摘し、気持ち悪い、不細工などと悪口を書く。
長いので、次回に続きます。