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中学校でのいじめに始まる学校の呆れる対応と隠蔽

北海道のとある中学校で起こった「いじめ」。
それをきっかけとして分かった学校関係者、教育委員会関係者の
普通では考えられない対応と組織ぐるみの隠蔽体質。
その記録を書き留めました。

教育委員会または学校が警察に相談・通報し、

適切な援助を求める具体例というのが

記載されていました。

 

 

該当し得る犯罪 -具体例-

 

・暴行(刑法第208条)
  ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする。
  無理やりズボンを脱がす

・傷害(刑法第204条)
  感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で同級生を切りつけてケガをさせる。

・強制わいせつ(刑法第176条)
  断れば危害を加えると脅し、性器や胸・お尻を触る。

・恐喝(刑法第249条)
  断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。
  断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入させる。

・窃盗(刑法第235条)
  靴や体操服、教科書等の所持品を盗む。
  財布から現金を盗む。

・器物損壊等(刑法第261条)
  自転車を壊す。
  制服をカッターで切り裂く。

・強要(刑法第223条)
  度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や苦痛に感じる行為をさせる。

・脅迫(刑法第222条)
  本人の裸などが写った写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。

・名誉毀損、侮辱(刑法第230条・刑法第231条)
  特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名をあげて、身体的特徴を指摘し、気持ち悪い、不細工などと悪口を書く。


長いので、次回に続きます。