首都圏では外出自粛要請がでましたね。

新型コロナウイルスの感染者が増加しています。

引き続き、予防のための基本の習慣を続けていきましょうね。

家の中にいても、笑ってストレス解消したいものですね。

ビデオでヨガもいいかもしれません。運動不足に気を付けてくださいね。

笑いは免疫アップしますよ。

(担当者Nより)

 

さて、今回は前回の畑司法書士さんの投稿の続きです。

 

◇10人いれば10通り

後見人は年に一回裁判所に財産状況や収支の報告をします。

 

司法書士の場合はこれに加えて半年毎にリーガルサポートに報告します。

ですが、それ以外はわりと広範な裁量に委ねられているので、

後見人が10人いれば10通りのやり方があります。

運がよかった、運が悪かったとならないよう司法書士全体のレベルを上げなければなりません。

 しかし、苦情が多いのは後見の業務以前に後見人の高圧的な態度だったりします。

後見人には医療同意権がなく身元保証人にもなれません。

そういった意味で身内の方との協力関係がとっても大切です。

高圧的な態度で接していては協力関係は築けません。

 

◇意思尊重とは言うけれど

 

成年後見に関して最近もっともよく登場するキーワードは、

「意思尊重」です。

しかし、好きにお金を使いたい、家で暮らしたいという意思を尊重すれば

行き倒れることが目に見えているときに、どこまで尊重すべきなのか?

意思を尊重するなら、究極、後見人など要らないということにもなりかねません。

「尊厳の尊重」と言い換えてはダメでしょうか?

重度障害の方も寝たきりの方も意思は表明できなくても「尊厳の尊重」はできます。

 

◇どんな場合に申立?

 

後見の申し立てでいえば、必要に迫られてということでいいと思います。

例えば父親が亡くなったけれど母親が認知症で遺産分割の協議ができないとか、

施設に入って実家が空き家になったけれど認知症で家を売れないというような場合です。

ただ前述の事例のように生活に困窮している場合は早めに申し立てをしてください。

◇身内が後見人になりたい?

最高裁判所は最近、後見人は親族が望ましいとの考え方を示しました。

ですが、預貯金がたくさんある、身内でもめているというような場合は、

専門職が選任されます。なお、

預貯金がたくさんある場合は、

信託銀行に預金の大部分を預けたうえで身内の方に後見人を交替するのが一般的です。


司法書士 畑 理枝

 

 

このシリーズはこれで終わりです。

いざという時、頼れるところがあるのは心強いですね。