択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 9〕
【パッと見】
印紙保険料。嫌なところ出してくるなぁ。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
雇用保険印紙は郵便局で買エ。以上。
→ ×
以下は当然に飛ばし。
【正解と思うものの符号】
A
【解答時間、雑感】
10秒程度。瞬殺でした。ありがとうございます。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
他の肢も基本的事項であると思います。
択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 8〕
【パッと見】
労働保険料の手続って、期日が問われるんかね。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
継続企業の年度更新は4月20日までじゃないよ。
→ ×
・Bについて
有期事業だからって増加概算保険料の納付期限が50日に伸びるって話はネェ。
→ ×
・Cについて
なんか考えるのが面倒そうだから飛ばし。
→ 飛ばし
・Dについて
6月8日に成立した工期1年の有期事業の延納ねぇ。まず7月31日まで2月ないから、8月から11月までの期分と併せて成立日から20日の6月28日に納付でOK。次の期分は11月30日でOK。有期事業だからその次の期(翌年4月から7月)分は3月31日でOK。何か問題でも?
→ ○
・Eについて
この場合は、何もしなければ充当され、還付の請求をすれば還付されるという仕組みだったと思う。。
→ ×
【正解と思うものの符号】
D
【解答時間、雑感】
1分半程度。延納の仕組みさえ知っていれば余裕。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
よくある延納の問題としては、5肢すべてが本問D肢のような肢で構成され、丁寧に頭を使っていけば解けるが時間はかかるというものがありますが、今回の問題は他の論点との混合で、あまり時間のかからないものでした。いろいろな論点を問いたいという意図なのかもしれませんが、こういう問題のほうが圧倒的にラクですね。
なぜか飛ばしてしまったC肢も、よくよく見れば延納の期間の問題でした。しかもD肢と同じく6月8日成立の事業でした。これも成立から第1期の末日(7月31日)まで2月ありませんから、第2期(末日は11月30日)と併せて最初の期とし、成立日の翌日から50日以内(8月28日まで)に第2期分と併せて保険料を納付することになります。
択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 7〕
【パッと見】
育児休業給付及び介護休業給付。なんか肢が長めで細かそうだから萎えるな。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
「同一の事業主の下で契約を更新して3年以上雇用」かつ「休業終了後に…1年以上の雇用の継続が見込まれる」、
この場合は6か月の期間雇用者でももらえるでしょ。素直な問題で助かった。
→ ×
・Bについて
最後の支給単位期間は一昨年改正で日割りになったんだよな。
→ ×
・Cについて
実子か養子かは問わないけど、さすがに満2歳のガキの養育期間は対象とならんよ。
→ ×
・Dについて
「被保険者の兄弟姉妹の子」ってのは甥姪ってことか。さすがに対象家族には含まれんな。
→ ○
残ったEも見ておく。
・Eについて
こんな取扱いは存在しないよね。
→ ×
【正解と思うものの符号】
D
【解答時間、雑感】
1分半程度。意外に易問だった。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
主として一昨年改正事項(昨年度試験の範囲)が問われており、簡単に肢が切れました。ただ、正答肢はそれとは関係のない基礎事項でした。改正事項ばかりを正答肢にしててはバランスが悪いとの考えでしょうかね。
対象家族の規定のされ方は、法第61条の7第1項において「当該被保険者の配偶者(省略)、父母及び子(これらのものに準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母」とされ、その厚生労働省令で定めるものは則第101条の17において「被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫」となっています。
したがって、仮に同居しかつ扶養していても、配偶者の祖父母は対象家族には含まれない、ということになります。
択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 6〕
【パッと見】
就職促進給付なんてたぶんダメダメだなぁ。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
「就業促進手当」、たぶんこの名称でよかったと思う。残りの「移転費」「広域求職活動費」についてはぜんぜんOK。
→ たぶん○
・Bについて
これは待機期間中にアルバイトしたら「就業手当」が出るのか、ということだけど、基本手当の対象ともなってない日について「支払われることはない」でしょ。
→ ○
・Cについて
「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」っていうのは身障者とかのことなのかな? う~ん、わからないけど「該当しない受給資格者であっても、…常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある」って、あるからこんなふうに訊いているんじゃないのか? 知らんけど。でもまぁ判断保留としておくべきか。
→ 判断保留
・Dについて
「移転費」も「広域求職活動費」も返還する場合はしっかりしてて、双方とも「10日以内」だったと思う。
→ ○
・Eについて
こんな規定ないやろ~。ウデ上げたな~。(大木こだま風味) この場合は差額支給されるんじゃなかったか。
→ ×
【正解と思うものの符号】
E
【解答時間、雑感】
2分程度。しょうもないウソ規定があって助かったという感じ。
【正答肢の導出について】
C肢が細かいので消去法はつらいかなと思いますが、正答肢のみでの判断は容易かと思われます。
【後記】
この論点について私の書けることはないのですが(特に移転費の支給要件(則第86条)を苦手にしていたもので)、基本をきっちり押さえていればウソ規定含みの問題で点を稼ぐことができる、ということは明示できていると思います。
C肢の常用就職支度手当の支給対象者は「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」(法第22条第2項、則第32条)ではなく、「身体障害者その他の就職が困難なものとして厚生労働省令で定めるもの」(法第56条の2第1項第2号、則第82条の3)のようです。まぁ知るかwというところでしょうか。
また、今年の選択式雇用法 では紛らわしい用語でひっかけようとしていますので、「就職促進給付」と就業促進給付、就職促進手当と「就業促進手当」。あれ? どっちが正しかったっけ? とならないように、気をつけて憶えておきましょう(「」付きのほうが正しい用語です)。
択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 5〕
【パッと見】
日雇なんて出すなよバーロー。簡単なのよろしく、という感じ。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
出題されない、で有名の「特例給付」も受給資格は基本レベル。で、数字も合ってると思う。
→ たぶん○
・Bについて
「普通給付」の失業認定はその日ごとですね。日雇職にありつけなかった人が支給時間まで時間をつぶしてるとか。
→ ○
・Cについて
この不就労日は受給資格者の待期にあたる日だったなぁ。
→ ○
・Dについて
たしか前2月に44日分以上印紙保険料を納めていれば、1月に最大17日分がもらえるんだっけ。
→ ○
・Eについて
ということで×のはずだが、紹介の拒否で10日間という数字はなかった。たしか1週間かそこら。
→ ×
【正解と思うものの符号】
E
【解答時間、雑感】
1分程度。日雇いについて最後に勉強したのは1年以上前のはずだけど、意外と詳しい自分がいた。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
本問は日雇労働被保険者の基本問題でしたが、特例給付(法第53条)が出題されたのにはなんか感動。これは出ないというので有名だったのです。ということは来年度あたりにもう少し深いところまで問われるのでしょうか。
E肢の「確か1週間かそこら」の期間は、正確には「7日間」でした。
さて、一般的に資格学校において教わることかはわかりませんが私は教わった、試験に役立つ日雇労働被保険者についてのうろ覚え知識を書いておきたいと思います。正確性については担保いたしませんが、仮にウソでも試験には役立つはずです。
まず、日雇労働者の仕事(業務)というのは日々その日の「所定の時限まで」(行政手引90451)にハローワークに出頭して、求職の申し込みをすることで紹介され、各々その紹介された業務に就きます。例えば、バスに揺られて建設現場等に行ったりするらしいです。そして、その紹介されるべき業務というのは特定のハローワークに偏っており(例えば、飯田橋のハローワークには多く集まると聞きました)、したがって日雇労働者は業務の数のできるだけ多いハローワークを自ら選択することになります。
(思うに、法第43条第1項第3号http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#043
に示されるのは以上のような状況なのでしょう。またはその日雇労働者は同条に規定されるように「公共職業安定所長に任意加入の申請をし、認可を受け」ているということも考えられますが、いずれにせよここでは別の話としておきましょう。)
とはいえ、業務の数は限られており、その数も日によって変動しますので、業務からあぶれてしまう場合があります。それがすなわち法第43条第1項でいう日雇労働被保険者の失業です。そしてその日雇労働被保険者は、その日のうちにそのハローワークにて失業の認定(法第47条)を受けることになります。それが普通給付に係る失業の認定がその日雇労働被保険者の「希望する任意の公共職業安定所」(行政手引90451)にて行われる所以です。そうしてその日雇労働被保険者は、日雇労働求職者給付金の支給を受けることになるわけです。
さて、何時ごろにその支給を受けるかについて詳細はわかりません(ちょっとぐぐってみましたが見つかりませんでした)が、則第75条第6項において、「公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、…支給を受けようとするものに知らせておかなければならない」と規定されています。
択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 4〕
【パッと見】
給付制限ねぇ。肢が長めなのは行政手引とかから出てるからかなぁ。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
1回目
・Aについて
新たな受給資格に基づく基本手当にまで給付制限が及ぶかってのが論点てこと? そんな殺生なことはないでしょ。
→ ○
・Bについて
この種の肢はよく見るけどわからん。括弧内の「除く」ってのがあやしいと思うけどやっぱりワカラン。
→ 判断保留
・Cについて
「結婚に伴う住居の変更」ねぇ。たしか「結婚なんかでも自己都合にならないの?」みたいに驚いた経験があったようなないような…えーとあとは往復4時間以上になったってのはたしかOKだし、あとはこうした事由が発生した何か月か後までに退職しないといけないんだっけ?
→ とりあえず判断保留
・Dについて
被保険者関連の審査請求は「官」に対してだね。
→ ○
・Eについて
そうですね。不正のあった部分についてのみ、3倍返ししないといけないんでしたね。
→ ○
2回目
・結論を出さなかったBCについて
なんか自信がありませんので、1回目の判断によると相対的にBが誤りだし、又はよく問われていそうなBが×で、行政手引かなんかからの出題のCが○ということでおk?
【正解と思うものの符号】
B
【解答時間、雑感】
4分程度。すごくいい加減になってしまったけど、他の問題で得点すればいいや。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断は可能ですが、C肢が行政手引の少々細かい知識ですので消去法は難しいから勘でもいいかなと思います。
【後記】
はい、とてもいい加減でした。B肢の誤りのポイントも見抜けませんでした。ただこのような得点が5,6点あったとしても罰は当たりません(合格者は多くはその程度のグレー得点はフツーにありますよ)。「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき」の基本手当の給付制限期間は「1か月」であるから誤りなのですね。そして、B肢で述べられている期間の支給停止がなされるのは重責解雇又は自己都合退職(離職区分4D又は5E)のときで、これは離職理由による給付制限(法第33条第1項)と呼ばれていますね。
さて、その離職理由による給付制限の「1か月以上3か月以内の期間で公共職業安定所長の定める期間」というのは、行政手引52204では具体的に「3か月」又は「1か月」とされています。この後者の「1か月」というのは、「受給期間中の再就職に基づき給付制限が行われる場合」のものですが、これは具体的に「自己都合退職に係る受給期間中に再就職したが、雇用されてから2か月以上6か月未満の期間でまた自己都合退職してしまい、それに基づき給付制限が行われる場合」のことだったように記憶してます。あ、不確かなので鵜呑みにしないで下さい。
代わりに少々、いやかなり試験に役立つことを。D肢関連、社労士試験主要科目の不服申立て先のキモについてです。
まず、労働保険審査官及び労働保険審査会法(http://www.houko.com/00/01/S31/126.HTM
)は、第1章において労働保険審査官(労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官)について、第2章において労働保険審査会について定めています。
そして、第2条の2において都道府県労働局に労働保険審査官が設置されている旨、第25条第1項において厚生労働大臣の所轄の下に労働保険審査会が設置されている旨が定められています。
同じように、社会保険審査官及び社会保険審査会法(http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM
)は、第1章において社会保険審査官について、第2章において社会保険審査会について定めています。
そして、第1条において地方社会保険事務局に社会保険審査官が設置されている旨、第19条において厚生労働大臣の所轄の下に社会保険審査会が設置されている旨が定められています。
ここで「審査官=近い=被保険者関連事項」「審査会=遠い=事業主関連事項」という感覚を持つ、というのが1つ目のキモです。
「被保険者関連事項」の具体例としては、被保険者資格、標準報酬、保険給付(国民年金の給付含む)、国民年金の保険料その他徴収金が挙げられ、これらは基本的に審査官に審査請求し、審査会に再審査請求し(二審制)、その後に処分取り消しの訴えという流れをとります。
「事業主関連事項」の具体例としては、社会保険料その他徴収金・滞納処分(健保・厚年)が挙げられます。これらは基本的に審査会に審査請求し(一審制)、その後に処分取り消しの訴えという流れをとります。
また、日本国外から請求することになる国厚年の脱退一時金については、審査会に審査請求することになる、というのが2つ目のキモです。
以上で大方カバーしております。残った徴収法(行政不服審査法)や社一科目の不服申立制度については個別に覚えなければならないと思います。
択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 3〕
【パッと見】
所定給付日数。ヤバイ。あの表(特定受給資格者に係る基本手当の所定給付日数表)、書けない。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
「特定受給資格者以外」ってことは普通の受給資格者ってことか、前文で就職困難者も含めないとされているし。「算定基礎期間が10年未満…年齢にかかわらず、90日」。何も問題ないと思われるけど。
→ たぶん○
そこまで自信がないので以下も見ていくことにする。
・Bについて
これは特定受給資格者だけど、さすがに360日はない。最高330日。
→ ×
・Cについて
これはあの複雑な表をかけないと解けないか? じゃあなんか適当にもがいて書いてみましょう。
…あぁよくわからないんですけど、これは32歳も40歳も180日か、または32歳:180日で40歳:240日で60日の差か。どっちにしろ30日の差ではないな。
→ ×
・Dについて
60歳以上の特定受給資格者は算定基礎期間が1年以上の場合、150日 180日 210日 240日のように増えていったはず。
→ ×
・Eについて
30際未満の特定受給資格者は最大180日まで支給されたんじゃなかったか?
→ ×
【正解と思うものの符号】
A
【解答時間、雑感】
3分程度。なにやら時間のムダをやらかしてしまったような感じ。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断は十分に可能です。特定受給資格者の所定給付にっす表の地ある程度正確な知識が必要なので消去法はつらいのかなと思われます。
【後記】
この問題は開始10秒でけりのつくはずの問題ですが、自信がないとドツボにはまりそうですね、というか私ははまりました。
特定受給資格者の基本手当の所定給付日数表が書けなくても本問を解くにあたっては困らなかったわけですが、通常あれが書けないと話にならないとは言いませんが困ることにはなることでしょう(私もまた、そらで正確に書けるようになりました)、なんだかんだで毎年のごとく出題されますので。結局、C肢は「32歳も40歳も180日」(ちなみに45歳以上60歳未満が「240日」)でしたね。
この表の憶えかたは、テキスト等を見ながらとりあえず一回書いてみること、そして何も見ないで書いてみること。各々の日数を30で割った数で表を覚えるという方法も主張されますが、「あぁこれだけもらえるのかぁ」という感覚が薄れてしまうため、それは私はお奨めしません。
択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 2〕
【パッと見】
離職証明書。あのデカイ用紙か。
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
これは59歳以上の人だから、離職証明書を添付しなきゃダメだね。
→ ○
・Bについて
はい、あります。アレを手書きするのはいやです。
→ ○
・Cについて
そうですね。この欄を事業主が勝手に書いたり改ざんしたりしたらマズイのよね。
→ ○
・Dについて
「満35歳」とこだわる理由はわからないけど、そいつが希望しなければ添付しなきゃいいだけの話。
→ ○
・Eについて
事業主が離職証明書を出したときは、事業主経由で被保険者でなくなった者に離職票を渡すんだよな。
→ ×
【正解と思うものの符号】
E
【解答時間、雑感】
1分半程度。結構実務色の強い問題だったなぁ。簡単だったけど。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断は可能ですが、消去法に関しては、離職証明書の実物を見たことがない方にはつらいのかな?と思われますのでつらいでしょうかね。
【後記】
本問では書類の知識が問われていますが、ご覧のとおり書類に触れたことがなくとも正答にたどりつくことが可能な問題です。E肢については、被保険者であったものが資格喪失届に離職証明書を添付する場合もあります(則第17条第1項第2,3号)ので、その観点からも間違いといえますし、こうして再度E肢を読んでみると、いったい何を問わんとしているかわからないと言いますか、メチャクチャな肢に思えてきます。
本問の関連としては、A肢に示される規定(則第7条第2項ただし書き)について書きたいと思います。すなわち、「離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が離職票の交付を希望しない場合であっても、資格喪失届に離職証明書を添えなければならない」という趣旨の規定が、何のために置かれているかということです(この点について、私の使用した某校のテキストには記述がありませんでしたから、助けになる人がいることと思います)。
私の手元にある「雇用保険被保険者離職証明書」(様式第5号)は、3枚綴りの複写式の用紙であり、上から順に「離職証明書(事業主控)」、「離職証明書(安定所提出用)」、「離職票-2」(様式第6号(2))から構成されています。
そして本問B肢のとおり「離職の日以前(被保険者区分変更の日前)の賃金支払状況等」という欄(⑧~⑭欄)があるのですが、離職日において59歳以上の被保険者について離職証明書を添付しなければならないというのは、その欄の記録を高年齢求職者給付金(法第61条の2)の「基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額」の証明として使用するためなのです。
高年齢求職者給付金は、その他一定の要件を満たせば、離職日が60歳到達日前であっても以後であっても、再就職日が60歳到達日以後にあれば支給されます。そして則第7条第2項ただし書きは「離職日が60歳到達日前である場合」に活きる規定となっている、というわけです。
それとついでに、離職票の裏面には「雇用保険の失業等給付の支給を受けようとする方へ」として、具体的な手続について書かれており、知識の確認として使えますので、お時間があれば入手されることをお奨めします。お時間が取れないようでしたら、Webページ「ハローワークインターネットサービス」の「雇用保険手続のご案内(http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
)」も同様に使えると思います。
択一式 雇用保険法(徴収法含む) 〔問 1〕
【パッと見】
毎年のごとく出題の被保険者関係。個々の肢が短いのは数字間違いがメイン?
【解答プロセス】
・全体的な方針
順に解答していく、と判断。
・Aについて
短期雇用特例が高年齢継続に変わるなんて話は知らんなぁ。短期雇用特例が優先されるはずだし。
→ たぶん×
・Bについて
こいつは週の所定労働時間が通常の労働者に比して短いけれども、30時間以上であるわけだから一般になるよな。
→ ○
とりあえず以下も見ていく。
・Cについて
日雇はたしか1か月以内ならOKじゃなかったけか? 少なくとも1週間ではないなぁ。
→ ×
・Dについて
年少者雇用特例なんてねぇよ。「なりうる」って、さも存在します的な…
→ ×
アホらしくなったのでEは飛ばし。
【正解と思うものの符号】
B
【解答時間、雑感】
1分程度。D肢が存在するだけで、実にどうでもいい問題に思えてきた。
【正答肢の導出について】
正答肢のみでの判断も十分に可能ですが、消去法でもいけます。
【後記】
C肢の日雇は、1か月でなく「30日以内」という区切りでした。と、それぐらいしか書くことはありませんね。
択一式 労働者災害補償保険法(徴収法含む) 〔問 10〕
【パッと見】
継続事業のメリット制か。細かい論点が問われたらやなところだなぁ。
【解答プロセス】
・全体的な方針
なんか数字とか問われるのはいやなので、後ろから順に解答していく、と判断。
・Eについて
これはじん肺とかのように発症までに長い期間がかかる疾病は、どの事業主のもとで働いているときにその原因があったかが特定しづらいからみたいな理由のアレですかね。
→ ○
・Dについて
海外でのことまで責任負わされちゃかないませんよねっていうアレですか。
→ ○
・Cについて
「特別支給金の額」が考慮されたら、労災隠しがよけいに増えそうでヤバイ。
→ ×
残りは飛ばし。
【正解と思うものの符号】
C
【解答時間、雑感】
1分程度。時間が節約できて(というか細かそうな肢を省けて)よかった。
【正答肢の導出について】
正答肢が少々細かいところなので、消去法でいくべきでしょう。
【後記】
またも暗記に頼らず理屈で解ける問題でしたし、飛ばした残りのAB肢もメリット制の基本事項でした…と、私の正解の理屈付けは大ウソw メリット収支率の計算基礎には特別支給金に係る保険給付額が含まれます。まぐれ正解でも一点は一点だし、それに人間は間違うことで成長していくわけだし…いや、なんでもありません。
さて、C肢の「正しい」誤りのポイントは業務災害に係る特別支給金の「すべての額」が含まれるわけではないということですね。具体的には、DE肢の保険給付や障害補償年金差額一時金や遺族補償年金失権差額一時金それぞれに係る特別支給金の額は算定基礎には含まれないということです。