(得喪確認)
次の事由に基づき、厚生労働大臣(→公共職業安定所長へ委任)は資格取得または喪失の確認を行う。
但し、日雇労働被保険者の場合を除く。
① 事業主の届出
② 被保険者または被保険者であった者の請求(いつでも請求可能・文書または口頭)
③ 職権
(確認通知)
・公共職業安定所長は、確認をした旨を、その確認に係る者とその者を雇用し又は雇用していた事業主に通知する必要がある。
・被保険者等への通知は、事業主を通じて行うことができる。
・所在不明によって通知ができない場合は、公共職業安定所の掲示場に通知事項を記載した文書を掲示しなければならない。
(適用事業所設置・廃止届)
事業所を設置したとき・廃止したとき
→事業主は、設置日・廃止日の翌日から起算して10日以内に、「適用事業所設置(廃止)届」を所轄公共職業安定所長に提出する必要がある。
→事務所を分割した場合は、主たる事業所については手続不要。従たる事業所については、「適用事業所設置届」「転勤届」の提出を要する。
(事業主事業所各種変更届)
・氏名
・住所
・事業所の名称
・所在地
・事業の種類
→これらに変更があったときは、事業主は、「事業主事業所各種変更届」を、変更があった日の翌日起算で10日以内に、所轄公共職業安定所長に提出する必要がある。
(法人の代表取締役の変更のみの場合は、変更届を提出する必要はない)
(代理人選任・解任届)
代理人を選任・解任したとき
→事業主は、「代理人選任・解任届」を所轄公共職業安定所長へ提出し、その代理人が使用する認印の印影を届け出る必要がある。