(資格喪失届)

・雇用する労働者が被保険者でなくなったとき

→雇用保険被保険者資格喪失届を、所轄公共職業安定所長へ提出

→期限は、その事実があった日(=資格喪失日)の翌日起算10日以内

 

【資格喪失日】

死亡 …その翌日

離職 …その翌日

離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合 …離職日

・適用事業の保険関係が消滅 …その消滅した日

・被保険者の適用要件に該当しなくなった …その該当しなくなった日

 

【資格が存続するものとされる場合】

次のような場合は、同一の事業主と認められる。

・社名変更、会社の組織変更

・会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合

・合併・相続などの包括承継

・事業譲渡、事業分割、個人事業の法人成りなど

 

 

(離職証明書)

被保険者が離職により被保険者資格を喪失したとき

→事業主は、原則として資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。

 

離職証明書に基づき、公共職業安定所長は雇用保険被保険者離職票を作成し、離職者に交付する。

→離職者は、公共職業安定所に出頭し、この離職票を提出することで、基本手当を受けることができる。

 

※離職以外の喪失原因の場合は、離職証明書を添付する必要はない。

 

【被保険者が離職証明書の交付を希望しない場合】

・被保険者が離職日において59歳未満の場合

離職証明書を添えないことができる。

 

・被保険者が離職日において59歳以上の場合

→本人が交付を希望しなくても、離職証明書を添えなければならない

 

 

(離職票)

公共職業安定所長は、離職票を、原則として事業主を通じて離職者に交付する。

但し、一定の場合には直接離職者に交付する必要がある。