(趣旨)

労災保険給付は長期にわたる

→若年時(平均賃金が低い)に被災した保険給付額が障害にわたり据え置かれたり、壮年時の高額な保険給付額が老年においても据え置かれる等の不均衡が生ずるおそれ

→年齢階層別に最低・最高限度額を定め、不均衡を是正

 

 

(休業給付基礎日額)

療養開始日から起算して1年6箇月経過日以後に支給される休業(補償)給付について、最低・最高限度額の適用を受ける。

各四半期の初日ごとの年齢で判定。

・スライド改定後の給付基礎日額で判定。

 

 

(年金給付基礎日額)

その当初から(1年6か月経過日以後ではなく)、最低・最高限度額の適用を受ける。

毎年8月1日ごとの年齢で判定。

遺族補償年金を支給すべき場合は、労働者の死亡がなかったものとして計算。遺族の年齢で判定するのではない

一時金の給付基礎日額については、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない

 

 

(限度額例)

厚生労働省において作成する「賃金構造基本統計」をもとに作成。

その年8月~翌年7月まで用いる限度額が、毎年7月31日までに告示される。

 

<年齢階層区分/最低限度額/最高限度額>

20歳未満/4,741円/13,264円

20歳以上25歳未満/5,369円/13,264円

・・・

40歳以上45歳未満/6,916円/21,361円

45歳以上50歳未満7,009円/23,869円

50歳以上55歳未満/6,802円/25,219円

・・・

65歳以上70歳未満/3,920円/15,268円

70歳以上/3,920円/13,264円