(年金額)

「受給権者+その者と同一生計の受給資格者(若年停止者を除く)の人数」に応じた額とされる。

※年金額の算定には、「同一生計の受給資格者」の数が影響を与えるが、受給権者の判定においては「生計維持」の要件なので注意。

 

・受給権者が複数の場合は、年金額を受給権者の数で等分した額各人に支給される。

※この場合、同一生計の受給資格者であることは関係がなく、「受給権者」の数が影響するものであることに注意。

 

<遺族の数/遺族(補償)年金の額>

1人 / 給付基礎日額153日

   55歳以上障害状態・・・給付基礎日額175日

2人 / 給付基礎日額201日

3人 / 給付基礎日額223日

4人以上 / 給付基礎日額245日

 

 

(老齢厚生年金との受給関係)

遺族(補償)年金の受給者が老齢厚生年金を受けていても、年金額は減額されない

 

 

(年金額の改定)

算定基礎となる遺族数に増減があったとき等は、改定事由発生月の翌月から年金額改定。

 

 

(所在不明による支給停止)

・遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない

 →同順位者がある場合は同順位者の、ないときは次順位者の申請によって、その所在不明の間は支給停止される。所在不明時に遡及し、不明月の翌月から支給停止

 →この間、同順位者がないときは、その間は次順位者を先順位者とする。

 →支給停止された遺族は、いつでも解除を申請でき解除申請月の翌月から支給再開

 

 

(失権・失格)

以下の事由に該当する場合は、受給権者の場合は失権(受給権消滅)、受給資格者の場合は失格(受給資格が消滅)となる。

 

死亡

婚姻(事実婚を含む)

直系血族または直系姻族以外の者の養子になった(事実上の養子縁組を含む)

離縁(養子縁組解消)によって、死亡した労働者との親族関係が終了

子、孫、兄弟姉妹について、18歳年度末が終了引き続き障害状態にある場合を除く

障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹について、その事情が消失

  但し、以下の場合を除く

   夫、父母、祖父母・・・労働者の死亡当時60歳以上

   子、孫・・・18歳年度末まで

   兄弟姉妹・・・18歳年度末までor労働者の死亡当時60歳以上

 

【障害の要件】

労働者の死亡の当時から引き続いているものでなければならない。

労働者の死亡後16歳で障害者になったような場合は、その者の受給権等は18歳年度末に消滅することになる。

 

 

(転給)

受給権者が失権した場合、同順位者がなく後順位者があるときは、その次順位者に遺族(補償)年金が支給される。